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職員の屋外作業時等におけるサングラスの着用について
更新日:2026年6月1日更新
市職員の屋外作業時等におけるサングラスの着用について
日中の屋外作業や公用車の運転などを行う職員について、視界の確保や目の保護等を目的として、サングラスを着用する場合があります。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
1着用するサングラスの条件等
- 公務員としての品位の保持に努め、市民の皆様に不快感を与えない節度あるデザインであり、華美または奇抜な形状や色調でないものとします。
- 市民の皆様と接する際は、外すこととし、威圧感、不快感がないように配慮します。
2実施時期
2026年(令和8年)6月1日