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求職者等に対するハラスメント防止について
更新日:2026年10月1日更新
求職者等に対するセクシャルハラスメント防止について
本市では、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和8年10月1日 令和7年法律第63号)に基づき、求職者等(インターンシップ等への参加者含む)に対するハラスメントの防止に努めています。
求職者等に対するセクシャルハラスメントとは
職員による性的な言動により、求職者等による求職活動等が阻害されることをいいます。
求職活動等に関するルール
上記ハラスメントを防止するため、以下ルールを遵守します。
- 面接や面談等の実施にあたっては、適正な時間帯を選び、原則、庁舎内(その他市の施設含む。)又はオンライン会議システムを利用して実施する。
- 求職者等との連絡手段は、市が保有する電子メール若しくは電話又は市が使用する職員採用管理システムとする。
- 面接や面談等は原則として複数名の職員で対応し、一対一での面接や面談等を実施する場合は第三者の目が届く環境(オープンスペース等)で実施する。
- 求職活動に関連して、いかなる場合も私的な接触は一切行わない。
求職者等セクハラに関する相談窓口
戸田市への求職活動等においてセクシュアルハラスメントを受けたと感じた場合や、お気づきの点がございましたら、下記お問い合わせ先にご相談ください。
相談者のプライバシーは保護されます。また、相談等を理由として、不利益な取り扱いを受けることはありません。