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ビルやマンションなどの高い建築物で、水道本管から供給された水をいったん貯めておく施設を貯水槽水道(受水槽)と呼びます。この受水槽に貯めた水をポンプで各家庭のみなさんに給水しています。2002年の水道法改正によって、すべての受水槽について、管理責任の所在が明確になり、受水槽から先の水の管理は、受水槽設置者の責任となりました。
1年に1回以上、専門の清掃登録業者に依頼し、定期的に清掃を行って下さい。
水槽にヒビ割れがないか、汚水などに汚染されていないか、水槽内に異物の混入がないかなど、定期的に点検を行ってください。特に、地震、台風、大雨などの後の点検が欠かせません。(受水槽上部のフタが開いていないか・オーバーフロー管の防虫網が破れていないか・給水管に亀裂がないかなど)
家庭の蛇口から出る水の水質検査を定期的に行ってください。異状があったときは、必要な水質検査を行い、安全を確認してください。
無色透明なガラス製のコップに蛇口から水を取り、色、濁り、臭い、味の項目を検査してください。
10立方メートルを超える受水槽(簡易専用水道)の設置者は、上記の管理のほかに、定期的に簡易専用水道の管理についての検査を受ける必要があります。
(注釈1)検査依頼は指定検査機関へ、清掃は登録清掃業者へお願い致します。
(注釈2)検査機関・清掃業者については埼玉県南部保健所、水道施設課にお問い合わせ下さい。
日頃からの受水槽の管理が大切です!