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戸田市指定給水装置工事事業者の指定等に係る申請・届出

更新日:2026年4月6日更新

戸田市指定給水装置工事事業者の各種申請に関するご案内

戸田市内において、給水装置の新設、改造、修繕または撤去等の工事を行うには、

「戸田市指定給水装置工事事業者」として指定を受ける必要があります。

(戸田市水道事業給水条例第7条第1項の規定による。)

申請及び届出の受付は9:00から16:00までとなっております。

新規で指定を受けるとき

新規で指定を受けるときは、次の様式による申請が必要となります。

1 . 指定給水装置工事事業者指定申請書 [Wordファイル/32KB]

  指定給水装置工事事業者指定申請書 [PDFファイル/55KB]

  指定給水装置工事事業者指定申請書(記入例) [Wordファイル/35KB]

2 .誓約書 [Wordファイル/31KB]

 誓約書 [PDFファイル/78KB]

 誓約書(記入例) [Wordファイル/41KB]

3 .機械器具調書 [Wordファイル/31KB]

 機械器具調書 [PDFファイル/73KB]

 機械器具調書(記入例) [Wordファイル/42KB]

4 .給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 [Wordファイル/31KB]

 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 [PDFファイル/77KB]

 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(記入例) [Wordファイル/69KB]

5 .指定給水装置工事事業者確認事項調査票 [Wordファイル/48KB]

6 .登記簿謄本(履歴事項全部証明書) の原本(発行日から3か月以内のもの)

7 .定款の写し

8 .選任する主任技術者の「免状」または「技術者証」の写し(2部)

(注釈1)個人のお客様は、「住民票」の原本を添付してください。

(注釈2)「定款の写し」は、原本と相違ないことの文言を添えてください(押印は不要)。

新規指定手数料について

新規で指定を受けるには、申請時に次の金額を納めていただく必要があります。

新規指定手数料:20,000円

指定の更新を受けるとき

指定の更新を受けるときは、次の様式による申請が必要となります。

1 . 指定給水装置工事事業者指定申請書 [Wordファイル/32KB]

  指定給水装置工事事業者指定申請書 [PDFファイル/55KB]

  指定給水装置工事事業者指定申請書(記入例) [Wordファイル/35KB]

2 .誓約書 [Wordファイル/31KB]

 誓約書 [PDFファイル/78KB]

 誓約書(記入例) [Wordファイル/41KB]

3 .機械器具調書 [Wordファイル/31KB]

 機械器具調書 [PDFファイル/73KB]

 機械器具調書(記入例) [Wordファイル/42KB]

4 .指定給水装置工事事業者確認事項調査票 [Wordファイル/48KB]

5 .登記簿謄本(履歴事項全部証明書) の原本(発行日から3か月以内のもの)

6 .定款の写し

7 .選任する主任技術者の「免状」または「技術者証」の写し(1部)

(注釈1)個人のお客様は、「住民票」の原本を添付してください。

(注釈2)「定款の写し」は、原本と相違ないことの文言を添えてください(押印は不要)。​

(注釈3)指定の更新申請時、登録内容に変更があった場合、変更の手続きを終えてからでないと、更新の手続きができませんのでご注意ください。

指定の更新手数料について

指定の更新を受けるには、申請時に次の金額を納めていただく必要があります。

指定の更新手数料:10,000円

指定給水装置工事事業者証を汚損、又は紛失したとき

戸田市指定給水装置工事事業者証を汚損、又は紛失したときは、再交付を申請することができますので次の様式により申請してください。

指定給水装置工事事業者証再交付申込書 [Wordファイル/29KB]

指定給水装置工事事業者証再交付申込書 [PDFファイル/49KB]

指定内容に変更が生じたとき

指定内容に変更が生じたときは、変更となった日から30日以内に届け出る必要があります。(戸田市指定給水装置工事事業者規程第6条第2項の規定による。)変更内容に応じて必要になる申請書は次のとおりです。

なお、変更となった日から30日以内に届け出ることができない場合は、“遅延理由書(任意)”を提出してください。

また、変更が生じた際に当時変更届出を行っておらず、現在の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)では確認が取れない場合(役員が過去に解任または辞任しており、閉鎖事項となってしまった等)は“閉鎖事項証明書”及び“遅延理由書(任意)”の提出が別途必要となります。

(1)氏名または名称の変更

(2)住所の変更

(3)代表者の変更 (役員に変更は生じないが、代表者のみ変更するとき)

指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書 [Wordファイル/32KB]

指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書 [PDFファイル/72KB]

指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(記入例) [Wordファイル/57KB]

  (「登記簿謄本(履歴事項全部証明書) の原本」および「定款の写し」を添付すること。)

(4)役員の変更

誓約書 [Wordファイル/31KB]

誓約書 [PDFファイル/78KB]

誓約書(記入例) [Wordファイル/41KB]

指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書 [Wordファイル/32KB]

指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書 [PDFファイル/72KB]

指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(記入例) [Wordファイル/57KB]

  (「登記簿謄本(履歴事項全部証明書) の原本」および「定款の写し」を添付すること。)

(注釈1)個人のお客様は、「住民票」の原本を添付してください。
(注釈2)「定款の写し」は、原本と相違ないことの文言を添えてください(押印は不要)。
(注釈3)「登記簿謄本(履歴事項全部証明書) の原本」は発行日から3か月以内のものを提出してください。
(注釈4)登記簿謄本(履歴事項全部証明書)に記載されていない事業所の追加及び変更は、営業実態の分かる書類(公共料金の領収書等の写し)を添付してください。
(注釈5)役員の解任等の変更が生じた際、当時届出を行っておらず、現在の登記簿謄本では確認が取れない(記載がない)場合は、閉鎖事項証明書の提出が別途必要となります。

給水装置工事主任技術者が異動したとき

給水装置工事主任技術者が異動(選任・解任)したときは、届出が必要となります。(戸田市指定給水装置工事事業者規程第11条の規程による。)
選任・解任に応じて必要となる申請書は次のとおりです。

給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 [Wordファイル/31KB]

給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 [PDFファイル/77KB]

給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(記入例) [Wordファイル/69KB]

(選任する主任技術者の「免状」または「技術者証」の写しを添付すること。)

(注釈1)解任のみの場合は、添付書類は必要ありません。
(注釈2)解任により主任技術者が不在となった場合は、14日以内に新たな主任技術者を選任しなければなりません。

事業を廃止、休止または再開するとき

廃業や合併により事業を廃止する場合、諸事情により事業を休止する場合、または事業を再開する場合はいずれも届出が必要となります。(戸田市指定給水装置工事事業者規程第6条第3項の規定による。)

事業の廃止、休止、再開に応じて必要となる申請書は次のとおりです。

指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書 [Wordファイル/32KB]

指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書 [PDFファイル/41KB]

(注釈1)事業の廃止または休止:当該廃止または休止の日から30日以内の届出が必要です。
(注釈2)事業の再開:再開した日から10日以内の届出が必要です。
(注釈3)事業の廃止、休止の場合は、交付済みの「指定給水装置工事事業者証」を返納してください。
(注釈4)「指定給水装置工事事業者証」を紛失した場合は、“指定給水装置工事事業者証紛失理由書(任意)”を提出してください。

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