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指定校変更・区域外就学について

更新日:2022年4月1日更新

戸田市教育委員会では、学校教育法施行令第5条の規定により就学予定者等の就学すべき小学校又は中学校を指定しています。
転出・転居により就学すべき学校が変更となる場合は、原則、転校となります。
しかし、例外として、「小・中学校指定校変更及び区域外就学の許可基準」に該当する場合に限り、就学すべき学校の変更希望の申立てを行うことができます。
これを戸田市教育委員会が児童・生徒の安全や学習の便宜などをよく考慮して、相当と認める場合には、特例として就学校の変更が許可されます。
就学すべき学校の変更希望を申立てる場合には、事前に戸田市教育委員会又は現在就学している学校にご相談ください。

(注釈1)指定校変更とは児童生徒が、戸田市教育委員会の許可を得て、その住所地の指定校以外の学校に就学することです。

(注釈2)区域外就学とは戸田市以外の市区町村に住所を有する児童生徒が、戸田市教育委員会の許可を得て、小学校又は中学校に就学することです。

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