介護認定および通院などに係る自動車の保有に関する申し立てについて
掲載日:2025年7月14日更新
投稿内容
介護認定結果について見直しするとともに、納めた介護保険料を返金していただけないでしょうか。また、通院などにかかる自動車の保有を認めていただけないでしょうか。
(2025年5月)
(2025年5月)
回答
介護認定結果については、介護保険制度に基づいて実施した訪問調査や主治医からの意見書をもとに、2025年3月に審査を行いました。この審査結果に伴い、介護保険の第1号被保険者証を交付し、生活保護制度の中で介護保険料の実費相当分を加算の上支給しています。なお、認定中に心身の状態に変更が生じた場合、認定区分の変更申請が可能です。
自動車の保有については、生活保護制度では原則認められていませんが、下肢、体幹の障害、内部障害など著しい障害があれば、通院のための保有が認められる場合があります。しかし、今回のケースでは保有を認可できませんが、医療機関の判断のもと、通院において介護タクシーの利用が可能になっています。
(2025年5月)
自動車の保有については、生活保護制度では原則認められていませんが、下肢、体幹の障害、内部障害など著しい障害があれば、通院のための保有が認められる場合があります。しかし、今回のケースでは保有を認可できませんが、医療機関の判断のもと、通院において介護タクシーの利用が可能になっています。
(2025年5月)