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防火管理とは
火災の発生を未然に防ぎ、火災が発生した場合その被害を最小限にとどめるため、必要な対策を事前に計画し実行することです。
「自らの生命、身体、財産は自らが守る」これが防火管理の原則です。
防火管理者が必要な建物とは
消防法施行令により、次の建物には防火管理者の選任が必要です。
- 老人ホーム、障害児入所施設などの建物で、従業員、利用者が合計で10人を超えるもの
- 病院、百貨店、飲食店などの建物で、従業員、利用者が合計で30人を超えるもの
- 共同住宅、事務所、工場などで勤務または居住する人数が50人を超えるもの
防火管理者の仕事
- 消防計画の作成
- 消防訓練の実施
- 消防用設備などの維持管理
- 火気の使用・取り扱いに関する監督
- 避難・防火上必要な施設の維持管理
- 災害発生時の避難誘導
- 収容人員の管理
など
防火管理ができていないと
2001年9月に東京都新宿区で発生した雑居ビル火災では、避難経路が塞がれていて避難できないなど、適切な防火管理ができていなかったため、44人の尊い命が奪われてしまいました。
日頃の点検や管理を怠ると、逃げ遅れや被害の拡大につながる恐れがあります。
防火管理者として火災を未然に防ぎ、被害を最小限に抑えましょう。
甲種防火管理新規講習を実施します
防火管理者になるために必要な講習です。新しく防火管理者になる予定のある方は、受講をお願いします。
とき
2026年6月18日(木曜日)、19日(金曜日)、午前10時から午後4時
ところ
消防本部(大字新曽1875番地の1)
対象・定員
市内在住・在勤者、32人
受講料
一般:4,500円(戸田市防火安全協会員:4,000円)
申込
2026年5月18日(月曜日)から22日(金曜日)午前9時から午後4時30分に受講料、写真2枚(35ミリメートル×25ミリメートル)を消防本部5階予防課まで持参で
(注釈)電話、Web申し込み不可。申込順
