戸籍法の改正により、2025年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まりました。これに伴い、本籍地が戸田市である方を対象に、戸籍に記載予定の氏名の振り仮名を通知します。(7月下旬発送予定。通知書の発送時期は市区町村によって異なります。)
この制度によって、行政サービスのデジタル化の促進や、各種規制の潜脱行為の防止などの効果が期待されます。
通知に記載の振り仮名は正しいですか?
(1)振り仮名が正しい方
届け出不要!通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
(注釈)戸籍への記載は2026年5月26日以降です。早期に戸籍への記載を希望する場合は、届け出が必要です
(2)氏名の振り仮名の届け出が必要な方
マイナポータルでの届け出が便利です
(注釈)マイナンバーカードに電子証明書を登録している必要があります
マイナポータル、全国各地の市区町村窓口、郵送(本籍地宛て)で氏名の振り仮名の届け出をしてください。
届け出のできる方
氏の振り仮名
- 筆頭者がいる場合は筆頭者
- 筆頭者が除籍されている場合は配偶者
- 筆頭者も配偶者もいない場合は在籍者の方全員
名の振り仮名
戸籍に記載されている個人
(注釈)15歳未満の方は親権者、15歳以上18歳未満の方は本人か親権者から届け出してください
- 誤っている場合は必ず届け出をしてください
(注釈)詳しくは法務省ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください
新しいルールも!
出生時に新たに戸籍に記載される方の振り仮名は…
「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているものでなければならない」というルールが設けられました。
認められないものの例
- 「太郎」をジョージ、マイケル
- 「健」をケンイチロウ、ケンサマ
- 「高」をヒクシ
- 「太郎」をジロウ
詐欺に注意!
- 振り仮名の届け出に手数料は一切かかりません。
- 届け出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
- 振り仮名の届け出にあたり、法務省や市区町村が金銭の支払いを要求することはありません。