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遺児手当とは、生計を維持していた保護者が亡くなった児童を監護している方に対する手当です。
10月から、所得制限と1年以上の居住要件が撤廃されます。今回の制度改正に伴う新規対象者は、2024年10月31日(木曜日)までの申請で10月分からの支給となります。
子育て支援課
電話番号048-441-1800(内線647)