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広報戸田市 2022年7月号

失業など経済的な理由により保険料の納付が困難な場合、保険料の免除(全部・一部)または猶予の制度があります。免除などの期間は原則7月~翌年6月までの1年間です。また、新型コロナ感染症の影響により、収入が減少した場合は、免除の基準が緩和されます。詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。

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(注釈)書類の提出は、郵送(〒330-8580 さいたま市浦和区北浦和5-5-1 浦和年金事務所宛)で


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