第1期の納期限は2017年7月31日(月曜日)です。忘れずに納めましょう。
国民健康保険税納税通知書を2017年7月12日(水曜日)に発送します。2017年度の国民健康保険税は昨年中の所得などから一人ずつ計算し、世帯で合算(区分ごとに課税限度額を適用)して、世帯主に課税しています。詳しくは、納税通知書をご覧ください。また、課税限度額と低所得者の軽減対象を次のとおり改定しています。
課税限度額の引き上げ
2017年度から国民健康保険税額を算出する際の課税限度額を変更します。
限度額 | 2016年度(変更前) | 2017年度(変更後) |
---|---|---|
医療分 | 51万円 | 52万円 |
後期高齢者支援分 | 16万円 | 17万円 |
介護分 | 14万円 | 16万円 |
合計 | 81万円 | 85万円 |
低所得者の軽減対象の拡大
世帯所得の合計額が基準以下の世帯の均等割額について、軽減対象が拡大されました。軽減について申請手続きは必要ありません。なお、所得税の確定申告が必要ない場合でも住民税未申告の人がいると軽減の判定ができませんのでご注意ください。(地方税法上扶養されている人も軽減判定には別途住民税の申告が必要です。)
軽減割合 | 前年の世帯所得(世帯主と国民健康保険加入者の所得の合計) |
---|---|
7割 | 33万円以下 |
5割 | 33万円+(27万円((注釈)2016年度の額は26.5万円)×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計) |
2割 | 33万円+(49万円((注釈)2016年度の額は48万円)×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計) |
社会保険などに加入したときは国民健康保険の脱退(資格喪失)の届出をお忘れなく
新たに社会保険などに加入した場合は、国民健康保険を脱退する手続きが必要となります。会社側では一切行いません。必ずご自身で届出をお願いします。資格喪失の手続きをしないと国民健康保険税が課税されたままとなりますので、ご注意ください。
国民健康保険を脱退する手続きは、保険年金課、美笹支所、戸田公園駅前出張所でできるほか、郵送でも可能です。必要書類をお送りしますので、担当までお問い合わせください。
税金は納期限までに納めましょう
Q なぜ納期限までに納めなければいけないの?
納税者は納期限までに納付する義務があります。多くの納税者の皆さんが納期内納付をしていただくことで、市ではその税収を貴重な財源として、安定した市民サービスを提供することができます。
Q 延滞金の割合はどれくらいなの?
納期限の翌日から1カ月は年2.7パーセント、納期限の翌日から1カ月を経過した日以降は年9.0パーセントとなります。
(注釈)延滞金の割合は年により変動します
Q 納期限を過ぎるとどうなるの?
納期限までに納付されないと、延滞金がかかるほか、滞納者に対しては督促状を送付し、さらには財産調査や差押えなどの滞納処分を行うことになります。これら業務には、職員の人件費や文書の印刷費、郵送料など多大な経費がかかります。そして、その経費は、本来、福祉や教育、土木事業などの市民サービスに使うべき財源から支出されることになります。
Q 納期限を過ぎた税金はどこで納められるの?
市役所や金融機関窓口で納付できます。また、納期限から1カ月以内であればコンビニエンスストアなどでも納付できます。納付書を紛失した場合は再発行しますので、至急ご連絡ください。
お問い合わせ
収納推進課 電話番号 048-441-1800(内線643)