令和7年1月20日に笹目地区で発生した水道管漏水事故に起因する水道水の濁り水について(減免のお知らせ)
令和7年1月20日に笹目地区で発生した水道管漏水事故に起因する水道水の濁り水について
市発注工事の影響により、2025年(令和7年)1月20日(月曜)に市内で濁り水が発生しました。ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。
濁り水の発生に伴い、当日「捨て水」(濁り水の排水)のご協力をいただいた水道使用者様につきましては、水道料金などの一部(1㎥分)を減免します。
つきましては、捨て水のご協力をいただき、減免の対応を希望される使用者様は、お手数をおかけいたしますが、下記のとおり申請をお願いいたします。また、濁り水に起因した事象につきましてもお問い合わせください。
減免の対象となる地域
戸田市内全域
減免の対象となる水量及び料金
- 水量…1㎥(=1t=1,000L)※標準的な浴槽4~5杯分相当
※個人で管理されている受水槽、特別の事情のある事業所等で捨て水が1㎥を超える場合において、
現地確認等のうえで合理性があると認められるときは、受水槽の容量分等を減免します。
- 料金…1㎥分の従量料金(従量料金は、検針月の使用水量により異なる)お知らせ文書のとおり
≪減免例≫ 2か月で41㎥から60㎥上水道を使用している場合
上水道:160円+下水道:76円=合計236円(税抜)
申請方法及び申請期限
水道料金等減免申請書に必要事項を記入の上、Eメール、郵送又は窓口に持参にて提出してください。
※受水槽のある共同住宅は、個人で申請してください。
※個人で管理する受水槽で、捨て水が1㎥を超える場合、受水槽の容量がわかる資料を提出してください。
また、特別の事情のある事業所等で捨て水が1㎥を超える場合、事前に水道施設課に相談してください。
水道料金等減免申請書 (記入例) [PDFファイル/138KB]
【提出先】
〒335-0026 戸田市新曽南3丁目1番5号 戸田市役所新曽南庁舎4階
戸田市 水安全部 水道施設課宛て
メールアドレス:sui-sisetuka(あっと)city.toda.saitama.jp
(注釈)上記のアドレスの(あっと)は@に変更して送信してください。
【申請期間】
2025年(令和7年)4月1日(火曜)~4月30日(水曜)17時まで(必着)
減免方法
次回の水道料金等算定時に検針水量から減免対象水量を減らした上で、水道料金等を確定します。
なお、水道料金等減免決定通知書は送付いたしませんのでご承知おきください。
お問い合わせ先
戸田市 水安全部 水道施設課
〒335-0026 戸田市新曽南3丁目1番5号 戸田市役所新曽南庁舎4階
電話 048-229-4638[平日(土曜、日曜、祝日を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで]