国民健康保険の仕組み
1.国民健康保険の仕組みについて
国民健康保険(以下「国保」といいます)は、病気やケガに備えて、日ごろから加入者の方が保険税を出し合い、国・県・市からの補助を加えて、医療費などの一部を給付する制度です。勤務先で社会保険に加入している人や、生活保護を受けている人以外は、すべて国保の加入対象者となります。また、中長期在留者や特別永住者等の外国籍の人も国保の加入対象者となります。
2.国民健康保険税について
国民健康保険税は医療分、後期高齢者支援金等分と介護分の3つから成り立っています。
75歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度の財源として、74歳以下の人に後期高齢者支援金等分として、また、介護保険制度は高齢者の介護を社会全体で支えるためのもので、40歳から64歳の人に介護分として納めていただいております。
国保に加入している人は、医療分、後期高齢者支援金等分と介護分(40歳から64歳の国保加入者のみ課税されます)について、それぞれ所得割及び均等割で算出した額を合計した国民健康保険税を納めていただくことになります。税額は、納税義務者である世帯主に、納税通知書によりお知らせいたしますので、下記の「4.国民健康保険税の納期限について」のとおり、各期限内にお支払いください。なお、支払った保険税は、所得税等の申告の際に社会保険料控除の対象となります。
3.国民健康保険に関する届出等について
届出の必要なとき | 届出に必要なもの | 備考 |
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職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめた証明書(退職証明書や離職票、健康保険の資格喪失証明書など) | 備考なし |
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき | 職場の健康保険をやめた証明書(健康保険の資格喪失証明書など) | 備考なし |
戸田市に転入したとき | (お引っ越しの直前に職場の健康保険をやめている場合には、その証明書) | 市民課にて転入の手続きを行う際に併せてご案内いたします。 |
子どもが生まれたとき | なし | 市民課にて出生の手続きを行う際に併せてご案内いたします。 |
生活保護を受けなくなったとき | 生活保護決定通知書(廃止) | 備考なし |
外国籍の人が加入するとき | 在留カードおよびパスポート | 海外からの転入の場合、市民課でのお手続きとなります。市民課にて転入の手続きを行う際に、併せてご案内いたします。 |
届出の必要なとき | 届出に必要なもの | 備考 |
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職場の健康保険に入ったとき |
のうち、いずれか1つ (注釈)郵送の場合は写しを添付してください。
(注釈)発行されている場合のみ。資格情報のお知らせの返却は不要。 |
郵送でもお手続きができますので、申請書をダウンロードし記入し、左記の物の写しを同封し送ってください。
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職場の健康保険の被扶養者になったとき |
のうち、いずれか1つ (注釈)郵送の場合は写しを添付してください。
(注釈)発行されている場合のみ。資格情報のお知らせの返却は不要。
|
郵送でもお手続きができますので、申請書をダウンロードし記入し、左記の物を同封し送ってください。
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戸田市から転出するとき |
国民健康保険の資格確認書(または保険証) (注釈)発行されている場合のみ。資格情報のお知らせの返却は不要。 |
市民課にて転出の手続きを行う際に併せてご案内いたします。 |
生活保護を受けるようになったとき |
(注釈)発行されている場合のみ。資格情報のお知らせの返却は不要。 |
備考なし |
届出の必要なとき | 届出に必要なもの | 備考 |
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戸田市内で住所が変わったとき |
国民健康保険の資格確認書(または保険証) (注釈)発行されている場合のみ。資格情報のお知らせの返却は不要。 |
市民課にて届出を行う際に併せてご案内いたします。 |
世帯主が変わったとき |
国民健康保険の資格確認書(または保険証) (注釈)発行されている場合のみ。資格情報のお知らせの返却は不要。 |
市民課にて届出を行う際に併せてご案内いたします。 |
世帯を分けたり、一緒にしたとき |
国民健康保険の資格確認書(または保険証) (注釈)発行されている場合のみ。資格情報のお知らせの返却は不要。 |
市民課にて届出を行う際に併せてご案内いたします。 |
氏名が変わったとき |
国民健康保険の資格確認書(または保険証) (注釈)発行されている場合のみ。資格情報のお知らせの返却は不要。 |
市民課にて届出を行う際に併せてご案内いたします。 |
修学のため、戸田市を転出して別の住所を定めるとき |
(注釈)発行されている場合のみ。資格情報のお知らせの返却は不要。
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保険年金課にお問い合わせください。 |
入院や施設入所のため、戸田市を転出して別の住所を定めるとき |
(注釈)発行されている場合のみ。資格情報のお知らせの返却は不要。
|
保険年金課にお問い合わせください。 |
国民健康保険の資格確認書(または保険証)をなくしたとき | なし | 備考なし |
国民健康保険の資格確認書(または保険証)が汚れて使えなくなったとき |
使えなくなった国民健康保険の資格確認書(または保険証) (注釈)発行されている場合のみ。資格情報のお知らせの返却は不要。 |
備考なし |
国保加入世帯の世帯主が海外転出するとき | 国内連絡先の控え | 世帯主期間の納税通知書の送付先を確認いたします。 |
注意事項
上記の場合には、必要なものを持参のうえ、14日以内に届出をしてください。
上記の各種届出について、窓口に来る方が顔写真付きの身分証明書(免許証・パスポート・住民基本台帳カード・個人番号カードなど)をお持ちの場合は、「届出に必要なもの」に加えて、顔写真付きの身分証明書をご持参ください。
資格確認書の原本は特定記録郵便にて、資格情報のお知らせの原本は一般郵便にて、世帯主の住民登録地へ送付します。
ただし、届出時に、世帯主又は住民票上同一世帯の届出者がマイナンバーカード、自動車運転免許証、パスポート等の公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書を提示した場合、窓口にて直接交付いたします。
手続きによってはホームページから申請書がダウンロード可能ですので、ご確認ください。
(申請書のダウンロードはこちらから)
4.国民健康保険税の納期限について
国民健康保険税
- 第1期:7月
- 第2期:8月
- 第3期:9月
- 第4期:10月
- 第5期:11月
- 第6期:12月
- 第7期:翌年1月
- 第8期:翌年2月