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国民健康保険税の軽減・減免
低所得者軽減制度について〈申請不要〉
世帯主と国民健康保険加入者等の前年中の総所得金額等が一定額を超えない世帯について、均等割額が定められた割合(7割・5割・2割)で軽減されます。
当該年度(前年中の所得)の確定申告・住民税申告等をもとに判定します。申告をしていない場合は軽減が受けられませんので、必ず申告をするようにしてください。
なお、収入がない方や留学生(仕送りで生活している方)、障害年金等の非課税所得のみの方なども軽減を受けるためには所得の申告が必要になります。
また、住民税の申告書で扶養と届出をされていて所得金額の申告がない場合は、保険年金課より国民健康保険税に関する所得申告書をお送りさせていただくことがあります。
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軽減割合 |
前年の世帯総所得金額等 (世帯主と国民健康保険加入者及び特定同一世帯所属者(注釈2)の所得の合計額) |
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| 7割 | 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等(注釈1)の数‐1) |
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5割 |
基礎控除額(43万円)+30.5万円×(被保険者数と特定同一世帯所属者(注釈2)数の合計)+10万円×(給与所得者等(注釈1)の数‐1) |
| 2割 | 基礎控除額(43万円)+56万円×(被保険者数と特定同一世帯所属者(注釈2)数の合計)+10万円×(給与所得者等(注釈1)の数‐1) |
(注釈1)一定の給与所得者と公的年金等の支給を受けている方を指します。
(注釈2)特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度への移行により国民健康保険の資格を喪失した方で、その喪失日以降も継続して同一の世帯に所属する方です。
軽減に際して以下の規定があります。
- 65歳以上の方の公的年金所得から15万円(満たないときはその額)を控除します。
- 専従者給与は、専従主の所得とみなします。
- 分離譲渡所得は、特別控除前の金額となります。
(注釈)2020年度(令和2年度)から2024年度(令和6年度)については、「国民健康保険税」のページの下部にあります、各年度のチラシをご参照ください。
非自発的失業者の軽減制度について〈要申請〉
倒産・解雇及び雇い止め等により離職し、雇用保険(失業給付)を受給された方(特定受給資格者、特定理由離職者)について、国民健康保険税の算定を行う際、申請により前年の給与所得額を100分の30とみなします。
非自発的失業軽減についてのチラシはこちら [PDFファイル/22KB]をご覧ください。
対象となる方
以下のすべてに該当する方が対象となります。
・離職時の年齢が65歳未満の方
・倒産や解雇などの非自発的な理由により離職し、雇用保険(失業給付)を受給された方(雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかに該当する方)
対象となる期間
離職日の翌日から翌年度末までの期間が軽減の対象となります。
軽減期間中に就職し会社の健康保険に加入するなど、国民健康保険を脱退すると軽減は終了します。
(注釈)非自発的失業軽減に該当した方が、社会保険等への加入や生活保護を受給することにより国保を脱退した後に再び国保に加入した場合でも、失業軽減対象期間内であれば軽減が適用されます。なお、失業軽減対象期間内であっても、再度、失業給付が認定されその内容が失業軽減に該当しなかった場合は対象とはなりません。
申請で必要な書類
1.特例対象被保険者等申告書
特例対象被保険者等申告書のダウンロードはこちら(リンク先(5)の書式を使用してください。)
2.雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(注釈1)
(注釈1)仮作成(手書き)の雇用保険受給資格者証・雇用保険受給資格通知では申請できません。正式な受給資格者証・受給資格通知が発行されてから申請してください。
3.軽減対象者のマイナンバーカードまたは通知カード(注釈2)
(注釈2)通知カードの場合は、通知カードに加えて本人確認書類(運転免許証等)をご用意ください。
申請期限:原則として、当該年度を含め5年を経過すると減額ができなくなります。
旧被扶養者の減免制度について〈要申請〉
今まで社会保険等加入者の扶養だった人については、被扶養者であった期間は保険料の負担がありませんでした。しかし、社会保険等加入者が75歳到達で後期高齢者医療制度へ移行しますと、扶養を外れ、新たに国民健康保険税の負担をすることになります。そのため、被扶養者だった方への減免制度が設けられています。
対象となる方
以下のすべてに該当する方が対象となります。
・社会保険等(注釈1)の被扶養者だった方で、被保険者が後期高齢者医療制度へ移行することにより、新たに国民健康保険に加入する方
(注釈1)国民健康保険組合は除く。
・国民健康保険への加入時点で65歳以上から74歳未満の方
減免額
医療分・後期高齢者支援金等分の各区分で以下のとおり減免されます。
所得割額
全額免除
均等割額
半額免除(加入月から2年を経過する月まで)
申請で必要な書類
1.社会保険資格喪失証明書等、後期高齢者医療制度移行に伴い扶養を喪失したことが確認できる書類
(注釈)戸田市に転入された方について、前の市町村で旧被扶養者の減免を受けていた場合は、前の市町村で発行された「旧被扶養者連絡票」が申請で必要となります。
2.本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など顔写真付きの場合は1点、資格確認書など顔写真なしの場合は2点必要)
申請期限:原則として、当該年度を含め5年を経過すると減免ができなくなります。
産前産後期間にかかる国民健康保険税の軽減について〈要申請〉
子育て世帯の負担軽減および次世代育成支援等の観点から、出産する被保険者にかかる軽減措置が講じられています。
「産前産後期間にかかる国民健康保険税の軽減」のページはこちら
(申請方法等については上記のページにてご確認ください。)
未就学児の均等割額の軽減について(2022年度(令和4年度)以降の保険税に適用)〈申請不要〉
世帯内に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がいる場合、未就学児の当該年度分の国民健康保険税にかかる均等割額(低所得者軽減が適用された場合は、軽減後の均等割額)に10分の5を乗じて得た額を軽減します。
国民健康保険税の減免制度について〈要申請〉
災害などによって生活が著しく困難となり、預貯金等の利用できる資産を活用しても納付が困難になった場合や、刑事施設等に入所された場合などには、申請によって国民健康保険税を減免する制度があります。
申請方法や減免期間等については、保険年金課 国保賦課担当までお問い合わせください。
申請期限:原則として、当該年度を含め5年を経過すると減免ができなくなります。