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総合事業実施事業者向け情報

掲載日:2023年1月17日更新

戸田市介護予防・日常生活支援総合事業について

戸田市では、2016年(平成28年)4月から介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」といいます。)へ移行しております。

総合事業に係る事業者指定について

総合事業を実施する事業者の指定については、戸田市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定についてを確認してください。

なお、指定を受けた事業者の変更の届出についても、上記ページから必要な書類をダウンロードして届け出てください。

総合事業の対象者について

総合事業の対象者は、2016年(平成28年)4月1日以降に基本チェックリストの実施により事業該当者となった方及び2016年(平成28年)4月1日以降に要支援1又は要支援2の認定を受けた方となります。

サービス種類と請求について

サービス種別について

2018年(平成30年)4月現在において、総合事業のサービス種別は下記のとおりです。

・第1号訪問事業(訪問型サービス)

・第1号通所事業(通所型サービス)

請求について

総合事業の対象者に対しての請求に係るサービスコードは、以下のとおりとなります

総合事業取込用サービスコード(令和4年4月改定) [その他のファイル/77KB]

(注釈1)上記ファイルをダウンロードし、事業所で使用しているシステムに取り込んでください。

(注釈2)2018年(平成30年)3月31日をもちまして、A1、A5コードは廃止となりましたので、ご注意ください。

総合事業指定事業者に係る事業所評価加算の届出について

事業所評価加算は、評価対象となる期間において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上になった場合に、当該評価期間の翌年度におけるサービス提供に対して加算を行い、効果的なサービスの提供を評価するものです。

算定要件

1定員利用・人員基準に適合しているものとして、戸田市長(健康長寿課)に届け出て、選択的サービス(運動機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算)を行っていること
2評価対象期間における当該事業所の利用実人数が10人以上であること
3厚生労働大臣が定める基準を満たしていること事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について [PDFファイル/435KB]

評価対象期間

事業所評価加算を算定する年度の前年の1月1日から12月31日までの期間

提出書類・届出方法

1 提出書類 それぞれ1部ずつ

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
注意:異動(予定)年月日は、10月15日以前の日付としてください。

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
注意:事業所評価加算以外の項目を変更する場合は、別途届出書を作成し、適用開始月の前月15日までに提出してください。

様式は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出等について​をご確認ください。

2 提出期限

10月15日(毎年度):必着
加算の要件を満たしていても、期限までに届出がない場合は算定できませんので、ご注意ください。

3 届出先

戸田市役所健康福祉部健康長寿課管理担当

留意事項

1 毎年度の事業所評価加算の算定の可否は国保連の審査を経て、市が決定します。今回の届出をもって決定されるわけではありません。可否の決定は翌年1月~2月頃となる予定です。

2 次のいずれかに該当する事業所は、事業所評価加算の届出をする必要があります。

・翌年度以降、新たに事業所評価加算の算定を希望する事業所

・過去に事業所評価加算の申出を「あり」として届出した事業所で、翌年度加算の算定を希望しない場合。(事業所評価加算の申出「なし」として届け出てください。)

(過去に事業所評価加算の申出を「あり」として届け出た事業所で、翌年度以降も継続して算定を希望する場合、再度の届出は不要です)

3 市外に所在する事業所については、所在地市町村へ届出をしてください。本市への届出は不要です。

4 加算の算定要件を満たしていても、届出がない場合には算定できません。

令和5年度加算対象事業所

令和5年度に事業所評価加算を算定できる市内事業所は以下のとおりです。

令和4年度加算対象事業所
法人名称 事業所名称 事業所番号 サービス種別
株式会社ルピナスケア リハビリデイサービス・笑 1171900960 通所型サービス
株式会社ツクイ ツクイ戸田笹目 1171901034 通所型サービス

 

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