低所得者支援(住民税均等割のみ課税世帯及び子育て世帯)給付金について
2024年2月28日(水曜日)から戸田市役所5階503会議室に受付・相談窓口を設置し、申請受付を開始いたしました。
住民税均等割のみ課税世帯給付金
1.給付額
1世帯当たり10万円
(注釈)受給は1世帯につき1回限りです。
(注釈)「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金」にて3万円を受給した世帯は7万円になります。
2.対象世帯
基準日(2023年12月1日)時点で戸田市に住民登録があり、
- 世帯全員が2023年度住民税均等割のみ課税されている世帯
- 2023年度住民税均等割のみ課税の者と均等割非課税の者で構成される世帯
ただし、次のいずれかに該当する世帯を除きます。
- 世帯の全員が、住民税均等割が課税されている他の親族等の扶養を受けている世帯
- 租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯
- 「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加分)」にて7万円を受給した世帯
3.申請手続きなど
各対象世帯により申請必要の有無及び手続方法が異なります。詳細は以下の表をご参照ください。
分類 | ア「確認書」送付世帯 | イ「申請書」による申請が必要な世帯 |
---|---|---|
条件 |
上記の「2.対象世帯」のうち、 2023年1月1日時点で、戸田市に世帯全員の住民登録がある世帯 |
上記の「2.対象世帯」のうち、 世帯の中に2023年1月2日以降に戸田市に転入した方がいる世帯 |
発送される書類 |
住民税均等割のみ課税世帯給付金支給要件確認書 |
ー |
発送予定 |
2024年2月28日 | ー |
申請の有無 | 「確認書」の返送が必要 |
「住民税均等割のみ課税世帯給付金申請書」の提出が必要 |
手続き | 「確認書」が届きましたら、「確認書」に必要事項を記入して、返信用封筒により返送してください。 |
「申請書」を給付金受付窓口から入手し、返信用封筒又は持参により提出してください。 「申請書」の送付を希望される方はお問い合わせください。 |
添付書類 |
振込先希望口座を変更する場合、 ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等) ・振込口座確認書類(通帳、キャッシュカード等) |
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等) ・振込口座確認書類(通帳、キャッシュカード等) ・2023年1月1日時点でお住いの市区町村が発行する2023年度課税証明書又は非課税証明書 |
申請期間 | 2024年2月28日から2024年5月31日まで(予定) | |
給付金の受取方法・支給時期 |
2024年3月19日までに受付・審査終了分の振込完了 (注釈)不備・組戻となった分を除く |
低所得者の子育て世帯給付金(子ども加算)
1.給付額
18歳以下(2005年4月2日生まれ以降)の児童1人当たり5万円
(注釈)新生児が生まれた場合を除き、受給は1世帯につき1回限りです。
2.対象世帯
本市における下記の給付金の対象世帯のうち、給付対象児童がいる世帯
- 「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円又は7万円)」
- 「住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)」
(注釈)給付対象児童は以下のとおり
- 基準日(2023年12月1日)時点で世帯主と同一世帯である18歳以下(2005年4月2日生まれ以降)の児童
- 2023年12月2日以降に生まれた新生児
- 別世帯だが扶養している児童
3.申請手続きなど
各対象世帯により申請必要の有無及び手続方法が異なります。詳細は以下の表をご参照ください。
分類 | ア「確認書」送付世帯 | イ「申請書」による申請が必要な世帯 |
---|---|---|
条件 |
上記「2.対象世帯」のうち、
|
上記「2.対象世帯」のうち、
|
発送される書類 |
低所得者の子育て世帯給付金(子ども加算)支給要件確認書 |
ー |
発送予定 |
2024年2月28日 | ー |
申請の有無 | 「確認書」の返送が必要 |
「低所得者の子育て世帯給付金(子ども加算)申請書」の提出が必要 |
手続き | 「確認書」が届きましたら、「確認書」に必要事項を記入して、返信用封筒により返送してください。 |
「申請書」を給付金受付窓口から入手し、返信用封筒又は持参により提出してください。 「申請書」の送付を希望される方はお問い合わせください。 |
添付書類 |
ー |
|
申請期間 | 2024年2月28日から2024年5月31日まで(予定) | |
給付金の受取方法・支給時期 |
2024年3月19日までに受付・審査終了分の振込完了 (注釈)不備・組戻となった分を除く |
給付日
現在、2024年3月19日までに受付・審査が終了した分の振込が完了しております。
振込の件名は「トダシエンキユウフキン」です。通帳を記帳しご確認ください。
(注釈)不備・組戻となった分を除きます。
よくあるご質問
給付金を受け取れるのは誰ですか。
対象世帯の世帯主を原則としています。
世帯主が確認書や申請書の提出ができないときはどうしたらよいですか。
代理申請や代理受給ができる場合があります。基準日時点での世帯構成の方や法定代理人の方等の代理により手続き可能です。詳しくはお問い合わせください。
生活保護受給中の場合、DVを受けて避難している場合、外国人の場合でも給付対象になりますか。
支給要件を満たす場合には、給付を受けることができます。詳しくはお問い合わせください。
前回の3万円の給付金を受給しましたが、今回の給付金と併せて申請・受給できますか
「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金」にて3万円を受給した世帯で、今回の「住民税均等割のみ課税世帯給付金」の対象世帯となる場合の受給額は7万円になります。
なお、世帯に給付対象児童がいる場合、「低所得者の子育て世帯給付金(子ども加算)」の対象になります。
前回の7万円の給付金を受給しましたが、今回の給付金と併せて申請・受給できますか
「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加分)」にて7万円を受給した世帯は、今回の「住民税均等割のみ課税世帯給付金」の対象世帯とはなりません。
ただし、世帯に給付対象児童がいる場合、「低所得者の子育て世帯給付金(子ども加算)」の対象になります。
注意事項
不正受給をした者は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の刑に処されることがあります。
本給付金には、所得税、個人住民税が課されません。また、本給付金は差し押さえられることはありません。
本給付金は、生活保護制度における収入認定はされません。
本給付金は以下の給付金とは異なりますのでご注意ください
給付金を語る詐欺にご注意ください
本給付金の手続きに関して、本市職員が訪問し、通帳やキャッシュカードを預かったり、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
「戸田市から委託された」という業者などからの電話や訪問、メールなどには反応せず、個人情報は教えないようにしましょう。
少しでもおかしいと感じた場合は、早めに戸田市役所または蕨警察署にご相談ください。
お問い合わせ先
戸田市低所得者支援給付金相談窓口
戸田市役所1階東側休憩室(ハローワーク隣室)に受付・相談窓口を設置しました。
確認書や申請書の書き方が分からない方は相談にお越しください。
時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝を除く)
戸田市低所得者支援給付金コールセンター
電話:048-424-9591
時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝を除く)
(注釈)通話料はお客様のご負担となります。