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ひとり親家庭養育費確保支援補助金について
ひとり親家庭養育費確保支援補助金
概要
養育費は、こどもの生活や教育などに必要な費用であり、こどもの健やかな成長を支える大切なものです。
そこで、ひとり親家庭の方が養育費を確実に受け取ることができるよう支援するため、養育費の取り決めに係る経費の一部を補助します。
ひとり親家庭養育費確保支援補助金のご案内 [PDFファイル/46KB]
補助の対象となる養育費の取り決め
補助対象となる養育費の取り決めは、以下のとおりです。
- 公正証書等の作成(補助上限額:4万3千円)
- 養育費保証契約締結(補助上限額:5万円)
- ADR(裁判外紛争解決手続)の利用(補助上限額:5万円)
補助の対象者
戸田市に居住しているひとり親で、以下の区分に応じて定めている要件を全て満たしている方
(注釈)過去に養育費の取り決めに係る同内容の補助を受けたことがある方は対象外になります。
公正証書等作成経費
- 養育費の取り決めに係る経費を負担していること。
- 養育費の取り決めに係る債務名義を有していること。
- 養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養していること。
(注釈)公正証書等を作成した日の翌日から起算して6か月以内の方
養育費保証契約締結経費
- 養育費保証契約締結に係る経費を負担していること。
- 児童扶養手当の支給を受けていることまたは同様の所得水準にあること。
- 養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養していること。
- 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること。
(注釈)養育費保証契約を締結した日の翌日から起算して6か月以内の方
ADR利用経費
- 養育費の内容を含むADRの利用に係る経費を負担していること。
- 養育費に係る取り決めを行うため、ADRを利用し、または利用した者であること。
- 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること。
(注釈)ADRによる養育費の取り決めを行った日またはADRによる合意が成立しなかった日の翌日から起算して6か月以内の方
対象経費と交付額
対象経費と交付額は以下のとおりとなります。補助金の交付額に1千円未満の端数が生じた場合は、切り捨てになります。
公正証書等作成経費
養育費を規定した公正証書等作成経費のうち、以下の経費の合計額とする。
(注釈)上限額は4万3千円
- 公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人手数料(養育費以外の法律行為のみの手数料は除く。)
- 家庭裁判所の調停申立て又は裁判に要する収入印紙代(離婚請求及び養育費請求の費用に限る。)
- 戸籍謄本等添付書類取得費用(養育費に関連するものに限る。)
- 連絡用の郵便切手代
養育費保証契約締結経費
保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が支払った額とする。
(注釈)上限額は5万円
ADR利用経費
ADRに係る申込み料、依頼料等に相当する費用および調停に係る費用(書類等の代理作成費用、弁護士会及び認証ADR事業者が用意する場所以外の場所で調停を行う場合の当該場所の賃借費用、交通費その他実費を除く。)
(注釈)上限額は5万円
申請方法
ひとり親家庭養育費確保支援補助金交付申請書(第1号様式)に、以下の表に記載しているそれぞれの経費に応じた必要書類を添付して、親子健やか室に申請してください。
| 補助対象経費 | 必要書類 |
|---|---|
| 共通 |
|
| 公正証書等作成経費 | 養育費の取り決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る)の写し |
| 養育費保証契約締結経費 |
|
| ADR利用経費 | ADRによる養育費の取り決めを行ったことが確認できる書類またはADRによる合意が成立しなかったことが確認できる書類の写し |
(注釈)申請期限は、公正証書の作成日、保証契約の締結日、ADRによる取り決めを行った日または合意が成立しなかった日の翌日から起算して6か月以内です。
ひとり親家庭養育費確保支援補助金交付申請書(第1号様式) [Wordファイル/16KB]
ひとり親家庭養育費確保支援補助金交付申請書(第1号様式) [PDFファイル/64KB]
補助金の請求
補助金の交付が決定された方は、次の養育費の保証促進補助金請求書を親子健やか室に提出してください。
ひとり親家庭養育費確保支援補助金請求書(第3号様式) [Wordファイル/17KB]
ひとり親家庭養育費確保支援補助金請求書(第3号様式) [PDFファイル/5KB]

