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青少年の居場所「おむかえ制度」の実施について

更新日:2026年9月1日更新

青少年の居場所「おむかえ制度」とは

「おむかえ制度」利用で小学生は最大午後6時まで遊べます!

青少年の居場所における小学生の利用は、通常、夕焼けチャイム(9月1日から9月30日までは午後5時30分、10月1日から3月12日までは午後4時30分)までとなっております。

しかし、もっと遊びたいという声にお応えして、2026年9月から2027年3月12日までの間、保護者等のお迎えがある場合に限って、夕焼けチャイム後でも最大午後6時まで利用ができる「おむかえ制度」を実施します。

青少年の居場所について、開催日程等の詳細はこちら

(注釈)おむかえ制度は、利用時間を延長するという趣旨で実施するもので、お子さんをお預かりする制度ではありませんので、時間どおりのお迎えをお願いいたします。

(注釈)令和8年9月以降に登録した場合は、次年度以降も登録が継続となります。

制度概要

実施期間

2026年(令和8年)9月1日(火曜日)から2027年(令和9年)3月12日(金曜日)まで

実施施設

新曽福祉センター、東部福祉センター、さくらパル、心身障害者福祉センター、コンパル、中央図書館、福祉保健センター

利用方法

おむかえ制度に登録すると、おむかえカードが取得できます。

利用当日に、おむかえカードに必要事項を記入し、押印をしたものを保護者、又は利用児童が、青少年の居場所受付に提出することで、おむかえ制度が利用できます。

おむかえ制度を利用する場合、午後6時までにお迎えをお願いします。

(注釈)おむかえは、保護者、中学生以上の兄又は姉等、事前におむかえカードに記入されたお迎え予定者のみ可能です。

登録方法
窓口での申請

登録は下記の場所で受付けています。登録後、おむかえカードを発行します。

(注釈)登録の申請の際は、利用児童の保護者(父母、祖父母等)がお越しください。保護者以外の方は、申請できません。

(注釈)登録にあたり印鑑は必要ありませんが、おむかえカードには押印が必要な箇所があります。申込後、即日利用される場合、印鑑をお持ちください。

おむかえ制度登録受付場所
受付場所 受付時間
市役所こども・若者政策課窓口

午前8時30分から午後5時15分まで

(注釈)土日、祝日を除く

青少年の居場所会場

午後4時から午後7時まで

(注釈)青少年の居場所開催日のみ

戸田市スマート申請

青少年の居場所おむかえ制度登録(戸田市スマート申請)

(注釈)利用登録申請後、登録完了通知およびおむかえカードを送付致します。

(注釈)登録完了通知およびおむかえカードの発行には5営業日程度かかる見込みです。

更新方法

おむかえカードの記入欄がなくなった場合、更新をお願いします。

更新は、登録と同様に、市役所こども・若者政策課窓口、又は青少年の居場所会場にて行います。

更新の際には、おむかえカードに更新済印を押しますので、古いカードを持参するようお願いします。

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