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「一時保育利用者負担軽減事業補助金」について
一時保育利用者負担軽減事業補助金について
戸田市一時保育事業 を利用された方のうち、以下の要件を満たす方に一時保育利用料の一部または全額を補助します。
「一時保育利用者負担軽減事業補助金」交付申請のてびき [PDFファイル/468KB]
補助の対象となる児童・世帯
以下の1から3のすべてに該当する世帯が対象です。
- 令和8年4月から令和9年3月までの間、戸田市一時保育事業(市ホームページ内へのリンク)を利用していること。(年度途中で利用開始した場合を含む)(注釈1)
- 一時保育利用時に保護者、利用児童ともに戸田市在住であること。
- 以下のいずれかに該当していること。
①生活保護法による被保護世帯
②当該年度(下半期においては前年度)の市町村民税非課税の世帯
③当該年度(下半期においては前年度)の市町村民税所得割の合計が77,101円未満の世帯(年収360万円未満相当世帯)
④市長が一時保育事業の利用に係る経済的負担を軽減することが適当であると認める世帯(注釈)
(注意1)施設等利用給付認定の2号・3号認定を受けて幼児教育・保育の無償化を受けている方や、幼稚園の一時預かり、小規模保育事業等の余裕活用型一時預かり事業を利用している方は、一時保育利用者負担軽減補助事業の対象にはなりません。
(注釈2)要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童・要保護児童等のいる世帯のうち、市が一時保育事業の利用を促した場合であって、利用者負担額を軽減することが適当であると認められる場合等を指します。
(注釈3)国や県の動向により事業内容の変更等がある場合がございます。予めご了承ください。
補助金額
- 上記①に該当する方 児童1人当たり日額3,000円
- 上記②に該当する方 児童1人当たり日額2,400円
- 上記③に該当する方 児童1人当たり日額2,100円
- 上記④に該当する方 児童1人当たり日額1,500円
(注釈1)実際に支払った利用料と上記要件ごとの補助金額を比較し、いずれか低い額が補助金額となります。
(注釈2)補助対象となる費用は、一時保育の利用に伴い保護者が支払った利用料のみです。主食費、お布団のリース代等の実費徴収額は補助対象外です。(副食費は利用料の中に含まれています)。
交付申請から給付までの流れ
- 一時保育事業を利用し、施設へ料金を支払い、領収書をお受け取りください。
- 必要書類をそろえ、提出期限までに戸田市役所へ提出してください。
- 市が書類の確認・審査をした後、保護者宛に交付(不交付)決定通知書を送付します。
交付決定者には、通知書に記載の金額を指定口座に振り込みます。

(注釈)本補助金は、ご提出いただいた書類をもとに補助の可否を審査・決定します。審査の結果、要件を満たさず、補助対象外となる場合もありますのでご了承ください。
提出書類
| 必要書類 | 備考 |
|---|---|
| 戸田市一時保育利用者負担軽減事業補助金交付申請書兼請求書 [PDFファイル/126KB] |
記載例を参考に作成してください。 |
| 一時保育利用料の領収書 (注釈)対象期間は年度内に限る |
利用施設から発行された領収書を添付してください。 |
| 振込先の通帳等のコピー |
金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人の分かるページをコピーしてください。 |
| 対象者 | 必要書類 |
|---|---|
| 生活保護法による被保護世帯 | 生活保護受給者証等の写し |
のうち、以下の時点で戸田市外の市町村に住民登録があった方 【上半期分申請】令和7年1月1日時点 【下半期分申請】令和8年1月1日時点 |
【上半期分申請】令和7年度課税(非課税)証明書 【下半期分申請】令和8年度課税(非課税)証明書 (注釈1)写し可。 (注釈2)備考欄に税額控除額の内訳が記載されていることが必要。 |
| 市長が一時保育事業の利用に係る経済的負担を軽減することが適当であると認める世帯等 | 詳細は保育幼稚園課にお問い合わせください。 |
提出期限
| 利用月 |
市への提出期限 |
支払予定日 | |
|---|---|---|---|
|
上半期分 |
4月から8月分 | 令和8年9月30日 | 令和8年11月末 |
| 下半期分 |
9月から翌年3月分 |
令和9年3月31日 | 令和9年5月末 |
(注釈1)申請する際は、半期ごとに申請をお願いします。
(注釈2)申請及び補助金の交付は当該年度内の利用分に限ります。期限後に申請すると補助対象外になる場合がありますので、ご注意ください。
提出先
戸田市役所保育幼稚園課の窓口に郵送、または直接ご提出ください(必着・厳守)。
【提出先】
〒335-8588
戸田市戸田1-18-1 戸田市役所 保育幼稚園課 管理・給付担当宛
よくある問い合わせ
| 質問 | 回答 | |
|---|---|---|
| 1 | 申請すれば誰でも補助を受けることができますか? | 補助対象となるのは、要件をすべて満たす方です。詳細は補助の要件をご確認ください。 |
| 2 | 年度途中で保育施設に入園することになった場合でも、補助の対象になりますか。 |
年度途中で認可保育園及び認定こども園へ通うことになった場合は、一時保育の利用は入園前月までとなるため、入園月以降は一保育の利用ができなくなります(補助対象外となります)。その際は、入園が決まったことを一時保育利用施設にお伝えください。 |
| 3 | 市町村民税所得割額はどこで確認できますか? |
課税証明書や市県民税の税額決定通知書で確認できます(指定都市の場合、税率が異なります)
|
| 4 | 「市町村民税所得割額の世帯合計が77,101円未満」とは、年収で言うといくらのことですか。 |
目安として「世帯年収360万円未満相当」としていますが、各種控除の有無等によって所得割額は変わるため、具体的な年収額から補助対象かどうかを判断することはできません。 |
| 5 | 子の父が海外赴任中で、現在、母と子どものみ戸田市に在住しています。このような場合には、子の父の課税証明も必要でしょうか。 | 子の父の課税証明も必要になります。海外赴任で、海外での収入があった場合は、該当の国での所得に関する証明書(給与明細、所得証明書等)および証明書の和訳をを添付してください。 |
| 6 | 書類の提出期限を過ぎてしまいましたが、これから申請することは可能でしょうか。 |
市の会計処理の都合上、各期間で設定している提出期限を過ぎてからの申請は原則受け付けることはできません。 万が一、提出期限後に書類を提出いただいても補助金の支払いができない場合があります。 |
| 7 | きょうだいで申請する場合、課税証明書等の添付書類は2部必要ですか? |
きょうだいで申請する場合、添付書類は1部で構いません。 |
| 8 | 一時保育利用の領収書を紛失してしまいました。 | 再発行が可能か、利用した一時保育施設にご相談ください。 |


