本人通知制度は、戸籍情報を含む証明書(本籍地が記載されている住民票の写しや戸籍謄本など)が本人の代理人や第三者の請求により交付された場合に、事前に登録した本人に知らせる制度です。
近年、身元調査などに利用するため、第三者が委任状を偽造し、証明書などを不正に取得する事件が発生しています。
証明書の不正取得は犯罪です。事前登録をすることで、早期発見を図ります。登録の対象は市に住民登録をしている人や本籍がある人です。市民課、美笹支所、戸田公園駅前出張所の窓口のほか、申込書を使って郵送でも申し込みできます。
(注釈)郵送申請の場合は、個人番号カード、運転免許証、パスポートなどの本人確認書類の写しを同封してください
(注釈)個人番号カードの写しを同封する場合は、顔写真のある面の写しを同封してください
(注釈)同一の住民票などに記載されている人であっても、登録者本人以外は通知の対象になりません
本人通知制度のながれ
- 通知を希望する人が事前登録します
- 証明書の請求者(代理人・第三者)が交付請求します
- 戸田市が証明書の請求者(代理人・第三者)に審査・交付します
- 戸田市が通知を希望する人に本人通知します