地区計画の届出
掲載日:2022年4月12日更新
地区計画について
概要
地区計画区域内において、建築行為や土地の区画形質等の変更等の行為を行う場合は、「届出」が必要になります。
この「届出制度」は、建築行為などが地区計画の内容に沿って行われるように規制、誘導していくための手段で、大変重要な届出行為です。
地区計画届出の手引
地区計画区域内で、建物を建てたり、建築物の用途を変えたりする場合などには、工事着手30日前までに届出をしていただきます。
新曽第一土地区画整理事業と、新曽第二土地区画整理事業では、書式が異なります。申請の地区をご確認の上、書類の提出をお願いします。
令和4年(2022年)4月1日付で様式を変更しました。今後は以下の様式をご利用ください(旧様式も当面の間は使用できます)。
地区計画申請書類(新曽第一土地区画整理事業)
地区計画の工事完了届は、令和3年(2021年)4月1日以降の届出からは不要となります。
地区計画申請書類(新曽第二土地区画整理事業)
地区計画の工事完了届は、令和3年(2021年)4月1日以降の届出からは不要となります。
地区計画区域内における行為の届出書
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