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地区計画の届出

更新日:2023年4月1日更新

 

地区計画について

概要

地区計画区域内において、建築行為や土地の区画形質等の変更等の行為を行う場合は、「届出」が必要になります。
この「届出制度」は、建築行為などが地区計画の内容に沿って行われるように規制、誘導していくための手段で、大変重要な届出行為です。

地区計画届出の手引

地区計画区域内で、建物を建てたり、建築物の用途を変えたりする場合などには、工事着手30日前までに届出をしていただきます。

新曽第一土地区画整理事業と、新曽第二土地区画整理事業では、書式が異なります。申請の地区をご確認の上、書類の提出をお願いします。

地区計画申請書類(新曽第一土地区画整理事業)

地区計画申請書類(新曽第二土地区画整理事業)

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