保留地購入Q&A
一般保留地の公売
Q1:保留地(ほりゅうち)とは、何ですか?
-
「保留地」は、地区内の地権者の方々から「減歩」により土地を提供していただいて新たに生み出された土地で、その売却収入は土地区画整理事業の財源の一部となります。
-
Q2:市外の人・法人でも入札に参加できますか?
-
まちづくり区画整理室にご相談ください。市外の方でも法人の方でも、売却案内の入札参加資格を満たしていれば参加できます。
-
Q3:親子で別々に入札参加することはできますか?
-
1つの物件に1名が重複して入札することはできませんが、親子関係にあっても、それぞれ別の個人ということになりますので、参加可能です。
-
Q4:保留地入札参加を申込たいのですが、どうしたらいいですか?
-
戸田市役所まちづくり区画整理室に必要書類等を提出して下さい。
-
Q5:保留地の申込は電話やメールなどでもいいのですか?
-
提出書類の真正性確保の観点から、電話やメール、ファクシミリ等での受付は行っておりません。なお、郵送で申込を希望する方は、必要書類を同封の上「配達証明郵便」にて10月17日(金曜)必着で郵送してください。
-
Q6:申込の受付時間は?
-
令和7年10月3日(金曜)から令和7年10月17日(金曜)までの土日、祝日を除く、午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時15分までです。
-
Q7:複数物件の入札に参加することはできますか?
-
参加していただけます。ただし、購入資金を超過しないようご注意ください。
-
Q8:複数人で申し込むことは可能ですか?
-
可能です。ただし、共同購入をご希望の場合は、申込時に「共有者一覧表」を提出していただく必要があります。また、保留地権利登録台帳にも共有名義として記載されます。
-
Q9:入札保証金はいくらですか?
-
入札保証金は不要ですが、ローンを予定されている場合は、審査等に時間がかかることがありますので、お早めに金融機関にご相談ください。買受される資金の見通しが立っていない状態での保留地入札参加申込みは受付できません。
-
Q10:保留地の最低売却価格は、どのように決めているのですか?
-
保留地の処分価格を決定する際には、その位置、地積、土質、水利、利用状況、環境、近傍類地の取引価格等を総合的に考慮し、不動産鑑定士などを含む土地区画整理評価員(3名)の意見を聴いて、事業施行者の代表者である戸田市長が定めてい ます。
-
Q11:保留地の権利関係は、どのように証明しているのですか?
-
換地処分が終了するまで、保留地には法務局で管理している「不動産登記簿」がありません。このため戸田市では、法務局の不動産登記簿に代わるものとして、「保留地権利登録台帳」で保留地を管理しています。登記手続きが終了するまで、保留地に対する権利は、保留地権利登録台帳に記載されることによって第三者に対抗できるものとされています。保留地売買契約を締結し、代金の完納を確認した後、保留地引渡書の交付と同時に契約者の権利は保留地権利登録台帳に記載されます。申請により「保留地権利登録台帳記載事項証明書」を発行し、保留地に対する権利関係を事業施行者の代表者である戸田市長が証明しています。
-
Q12:土地の権利移動制限はどのようになっていますか?
-
契約締結の日から換地処分後の所有権移転登記が完了するまでの間は、原則として当該保留地に係る権利を他人に譲渡できません。土地の権利移動が必要な場合は、 戸田市に申請承認が必要です。戸田市まちづくり区画整理室にご相談ください。
-
Q13:入札から契約までの期間は?
-
落札者には「保留地売却決定通知書」と納入通知書(契約保証金分)をお渡しいたします。当該通知を受けた日の翌日から起算して14日以内に契約を締結し、契約時までに落札金額の1割を契約保証金として納入していただきます。また、融資を予定されている方のために、融資の審査期間を考慮して「保留地売却決定通知書」の交付を保留することも可能です。ご相談ください。
-
Q14:契約をしてから残金はいつまでに支払うのですか?
-
契約締結の日の翌日から起算して60日以内に、全額を振り込んでいただきます。
-
Q15:60日以内に全額納入できなかったらどうなるのですか?
-
契約解除、または延滞金をお支払いいただくことになります。なお、契約解除の場合は契約時に納入していただいた契約保証金はお返しいたしません。
-
Q16:落札後のキャンセルはできますか?
-
可能です。しかし、資金不足等でキャンセルに至った場合は、不誠実な行為を行ったこととなりますので、次回以降の入札参加申込自体をお断りすることがあります。また、既に契約保証金の納入が済んでいる場合は、お返しいたしません。なお、落札者が辞退した場合は、次点の方が落札者となります。
-
Q17:保留地を購入する場合、「一般の不動産取引に比べて費用の負担は少ない。」ということを聞きましたが、具体的に教えてください。
-
一般の不動産取引では、土地の購入に当たって、不動産仲介手数料や登記の際の測量費用、司法書士の手数料などの費用が発生しますが、これらの費用が不要となるため、費用負担が少なくなります。なお、公租公課等は、一般の不動産取引と同様に購入者の負担となります。
-
Q18:一般競争入札により売り出している保留地は、すぐ利用できるのですか?
-
落札金額を納入し、保留地引渡書を交付したときから、すぐ利用できます。
-
Q19:建物の建築にあたり注意することはありますか?
-
通常の法令の他、新曽第一地区の地区計画に沿った建物にする必要があります。建築確認申請を行う前に、必要書類を添付した土地区画整理法第76条に基づく許可申請や地区計画の届出をまちづくり区画整理室に提出してください。
-
Q20:土地の引き渡しを受けたら登記はできるのですか?
-
換地処分前の保留地の土地登記はできません。それにかわり、施行者である戸田市の保留地権利登録台帳に記載されます。換地処分時に嘱託登記いたします。(登録免許税は購入者負担となります。)
-
Q21:金融機関から融資を受けて保留地を購入することはできるのでしょうか?
-
金融機関からの融資を受けることができます。 一般競争入札の方法により売却する保留地は、「保留地譲渡担保制度」により融資を受けることができます。詳しくは「保留地購入資金の融資制度」をご参照ください。
-
Q22:水道、都市ガス等は完備されているのですか?
-
3物件全ての保留地の前面道路に上水道は配管されていますが、引き込み工事費等は別途購入者負担となります。下水道については、公共汚水桝が敷地内に設置されております。都市ガスについては、直接東京ガスにお問い合わせください。
-
Q23:現状は全て更地での引渡しですか?
-
木柵やL型側溝など現況での引渡しとなります。L型側溝につきましては、落札者の建築計画によって、車の出入りの都合などで切下げをご希望の場合でも、ご自身で費用等を負担していただくこととなります。逆に現況が切下げのところを切下げでないものに変更したい場合も同様です。
-
Q24:すぐに建物を建てないといけないのですか?
-
すぐに建てなくても結構です。ただし、草刈等の土地の管理は購入者の責任となります。また、県税で不動産取得税の住宅用地取得の軽減措置を受けるためには、期限がありますので、ご注意ください。詳しくは川口県税事務所にお問い合わせください。
-
Q25:ボーリング調査はしてもいいですか?
-
保留地引き渡し後であれば結構です。
-
Q26:地積の清算ってなんですか?【売買契約書(標準例)への質問】
-
土地区画整理事業の完了時に土地の測量(画地確定出来形確認測量)を行いますが、 このときに仮換地の面積と異なる場合があります。保留地については、面積の増減分に応じ、契約書における売買代金の単価から算出した売買代金をもって清算する ことになります。
-
Q27:地震の際に地盤の液状化や地盤沈下しますか?
-
東日本大震災では、戸田市内においては大規模な液状化現象は確認されませんでした。市内の主な土質については深さ30メートル付近まで砂・砂質層や粘性土層、シルト主体の土質となっておりますので、必要に応じ地盤調査や地盤改良をしてくださ い。
-
Q28:土地を取得したらどのような税金がかかってきますか?
-
契約の時に収入印紙、引き渡し後に不動産取得税と固定資産税が課税されます。
-
Q29:住所はどうなりますか?
-
新曽第一土地区画整理事業については、令和15年度に換地処分を予定しており、その際に町界町名地番の変更があります。それまでは便宜的に該当地の底地番を使 っていただきます。
-