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地区まちづくり協定及び地区計画(新曽中央地区)

掲載日:2023年4月1日更新

新曽中央地区のまちづくりを推進するため、戸田市は新曽中央東部・西部地区まちづくり協議会との協働による検討を進め、2012年3月に、戸田市都市まちづくり推進条例に基づく「新曽中央地区地区まちづくり協定」を策定しました。

また、まちづくりのルールを実効性あるものとするため、協定に定めたルールの一部を、2015年3月に「新曽中央地区地区計画」として位置付けました。

以下のパンフレットは、「地区まちづくり協定」及び「地区計画」の概要について皆さまに分かりやすくお知らせする目的で作成したものです。本地区内で建替えや新築等を行う際にご活用ください。

新曽中央地区地区まちづくり協定&地区計画表紙

地区まちづくり協定&地区計画パンフレット [PDFファイル/3.29MB]

新曽中央地区地区まちづくり協定

「新曽中央地区地区まちづくり協定」を2012年12月19日から施行しており、新曽中央地区内で建築等の行為を行う際に届出が必要となっています。

資料

協定の概要

新曽中央地区地区まちづくり協定には、新曽中央地区の将来像である「水に親しみ緑あふれる、歩いて楽しいまち」の実現のため、地区住民の皆さん、事業者、市が、まちづくりの役割を分かち合い、互いの責務を履行することで住環境の向上を図る「まちづくりの整備計画」と「地区のルール」が定められています。

地区の将来像

「水に親しみ緑あふれる、歩いて楽しいまち」 生活に根ざした風土がつくる心地よいまち

まちづくりの理念

  1. 住民と市の協働による自立のまちづくり
  2. だれもが安心できるユニバーサルなまちづくり
  3. 緑と水がある地域環境との共生と地域力による共助のまちづくり
  4. 地区をみんなで守り育てる継承のまちづくり

まちづくり整備計画図

新曽中央地区まちづくり整備計画図

各種届出様式(地区まちづくり協定)

新曽中央地区内で建築等を行う際には、「地区まちづくり協定」及び「地区計画」の届出をしていただく必要があります。なお、「地区まちづくり協定」と「地区計画」の届出を同時に提出される場合、共通する添付書類については、どちらか一方の提出とすることができます。また、「建築行為等届出書」、「建築行為等変更届」及び「委任状(参考様式)」については2部提出となり、その他の書類については1部提出となります。

新曽中央地区地区計画

「新曽中央地区地区計画」が2015年3月23日に策定されており、新曽中央地区内で建築等の行為を行う際に届出が必要となっています。

資料

地区計画の届出

地区計画区域内において、建築行為や土地の区画形質等の変更等の行為を行う場合は、「届出」が必要になります。
この「届出制度」は、建築行為などが地区計画の内容に沿って行われるように規制、誘導していくための手段で、大変重要な届出行為です。
地区計画区域内で、建物を建てたり、建築物の用途を変えたりする場合などには、工事着手30日前までに届出をしていただきます。

届出を必要とする行為

  1. 土地の区画形質の変更
  2. 建築物の建築・・・新築、増築、改築又は移転(建築物に付属する門又は塀を含む)
  3. 工作物の建設
  4. 建築物の用途の変更

届出を必要としない行為

  1. 通常の管理行為、簡易な行為等で一定のもの
  2. 非常災害のため必要な応急処置として行う行為
  3. 国又は地方公共団体が行う行為
  4. 都市計画事業又はこれに準ずるものとして行う行為で一定のもの
  5. 開発許可を要する行為等

各種届出様式(地区計画)

新曽中央地区内で建築等を行う際には、「地区まちづくり協定」及び「地区計画」の届出をしていただく必要があります。なお、「地区まちづくり協定」と「地区計画」の届出を同時に提出される場合、共通する添付書類については、どちらか一方の提出とすることができます。提出部数としては、「届出書」、「委任状(参考様式)」及び「変更届出書」については2部、「工事完了届」については1部となります。また、「工事完了届」については、令和3年4月1日以降に工事が完了した場合は届出不要となります。

お問い合わせ先

施設整備担当(内線366)

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