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2020年度(令和2年度)保育施設等の利用申込みについて

掲載日:2020年1月31日更新

保育施設は家庭でお子さんを十分に保育できない場合、家庭に代わって保育する児童福祉法で定められた福祉施設です。
保育施設等(認可保育所、小規模保育事業所、事業所内保育事業所)へ入所できる要件(基準)は、児童の保護者が下記の基準に該当し、お子様の保育が必要であると認められた場合となります。

  1. 常時仕事をしている場合
  2. 母親が出産の前後である場合
  3. 病気や負傷、その他心身に障害がある場合
  4. 長期にわたる病気や心身に障害がある親族を、長期に看護や介護している場合
  5. 震災、風水害、火災などの不慮の災害を受け、その復旧にあたっている場合
  6. 求職活動中である場合(起業準備を含む)
  7. 就学中の場合(職業訓練校等における職業訓練を含む)
  8. 虐待やDVのおそれがある場合
  9. 育児休業取得時に既に保育施設等を利用している子どもがいて継続利用が必要である場合
  10. その他、市長が上記に類する状態にあたると認める場合

(注釈)「常時」とは、昼休みを除く実労働時間が月64時間以上の勤務の状況となります。

2020年(令和2年)4月入所の申込み受付(一次受付)について

2020年(令和2年)4月入所の一時受付は終了しました。

今後の申込み方法については、下記の「4月入所二次受付以降の申込み方法」をご覧ください。

4月入所二次受付以降の申込み方法

4月入所の二次受付以降の申込みは下記期間で受付をいたします。申請書類は、このページの上に記載の「2020年度(令和2年度)各種書類ダウンロード」から印刷してください。また、保育幼稚園室窓口、戸田公園駅前出張所及び美笹支所でも配布しております。

申込み場所は市役所2階保育幼稚園室窓口(3番)、平日午前8時30分から午後5時15分まで(水曜のみ午後7時まで)


なお、戸田公園駅前出張所及び美笹支所では入所に関する質問は受け付けておりませんので、ご了承ください。

受付期間(4月入所二次受付以降)

令和2年度保育施設等入所受付期間

入所月 申込書類受付期間
令和2年度保育施設等入所受付期間
4月 2020年(令和2年)1月6日(月曜)から2020年(令和2年)2月10日(月曜)まで(二次)
5月 2020年(令和2年)2月12日(水曜)から2020年(令和2年)4月10日(金曜)
6月 2020年(令和2年)4月13日(月曜)から2020年(令和2年)5月8日(金曜)
7月 2020年(令和2年)5月11日(月曜)から2020年(令和2年)6月10日(水曜)
8月 2020年(令和2年)6月11日(木曜)から2020年(令和2年)7月10日(金曜)
9月 2020年(令和2年)7月13日(月曜)から2020年(令和2年)8月7日(金曜)
10月 2020年(令和2年)8月11日(火曜)から2020年(令和2年)9月10日(木曜)
11月 2020年(令和2年)9月11日(金曜)から2020年(令和2年)10月9日(金曜)
12月 2020年(令和2年)10月12日(月曜)から2020年(令和2年)11月10日(火曜)
1月 2020年(令和2年)11月11日(水曜)から2020年(令和2年)12月10日(木曜)

入所は毎月1日付けとなります(慣らし保育含む)。月途中の入所はできません。

日曜開庁窓口実施日以外の土曜、日曜、祝日及び年末年始の休業日は除きます。

2月及び3月の入所はありません。

注意事項

  1. 郵送での申込みはできません。
  2. 不足書類及び記載事項に不備がある場合は受付できません。
  3. 現在、戸田市以外にお住まいの方は、手続きが異なります。このページの下方に記載の「戸田市内へ転入予定の方の申込みについて」を参照のうえ、お住まいの市区町村の保育担当課へお早めにご相談ください
  4. 戸田市在住の方で、引越し等により市外の保育所を希望される場合は、このページの下方に記載の「戸田市外の保育所申込みについて」を参照のうえ、保育所所在地の市区町村の保育担当課に申込み締切日を確認し、その10日前までに戸田市へ申し込んでください。

利用調整

お申込受付後、児童の保育の必要性の程度に応じて必要度の高い方から入所の内定を行います。したがって、先着順ではありません。

調整結果の通知

毎月、内定した方にはお電話で締切日から約10日後までにご連絡いたします。(4月入所に関しては、電話ではなく、内定通知書を交付します。)
その後、内定者が確定してから内定しなかった方へ郵送で通知をお送りいたします。
ただし、この通知は初回申込月のみとなりますので、翌月以降は上記の時期に電話連絡(4月入所に関しては、内定通知書の交付)がなければさらに翌月の利用調整となります。
 
申込みは年度単位で有効ですので、1月利用調整までは対象となります。提出済の書類内容に変更がない限りは追加書類等は必要ありません。

「保育施設等入所のてびき」及び「申込書類」の配布について

11月1日から以下の場所で配布を開始しています。

配布場所

市役所2階保育幼稚園室、戸田公園駅前出張所、美笹支所

データはこちらから

2020年度(令和2年度)各種書類ダウンロード

2020年度(令和2年度)定期保育利用(期間限定)の実施について

保育所の空きスペース等を活用し、保育需要が高い2歳児の保育を期間限定(最大1年間)で実施しています。

2020年度(令和2年度)の詳細はこちらのページ(定期保育利用)をご覧ください。

保育所等の空き状況一覧について

詳細は2020年度(令和2年度)保育施設等の空き状況等についてをご覧ください。

転入予定・市外の保育所入所希望の方の申込みについて

戸田市内へ転入予定の方の申込みについて

戸田市外の保育所申込みについて

心身に障害があり集団保育が可能な児童について

戸田市内の保育所では、特別支援保育として心身に障害があり集団保育が可能な児童の入所申込みを受付けいたします。お申込みを希望される方は、必ず事前に戸田市役所保育幼稚園室までご相談ください。

保育料等の算定に係る「家計の主宰者」の認定基準について

保育料の算定及びその他保育幼稚園室所掌事務(以下「保育料等」という。)における、父母以外の扶養義務者となる「家計の主宰者」の認定を適正に行うため、基準を定めています。

なお、保育料等の算定にあたっては、対象児童と生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の課税額の合計額により行うことを原則とします。

  1. 下記の(1)、(2)のいずれも該当する場合、同居の扶養義務者(祖父母等)の年間所得が父母以上でその世帯の最多所得または最多課税者を「家計の主宰者」とする。

    (1) 父母ともに市民税非課税である。

    (2) 父母それぞれの合計所得金額が38万円未満である。

  2. 上記1に因り難い場合、下記の状況を総合的に勘案して「家計の主宰者」の認定を行う。

    (1)対象児童を地方税法上の扶養親族としているか。

    (2)対象児童を健康保険等において扶養親族としているか。

戸田市保育料等算定に係る「家計の主宰者」認定基準 [PDFファイル/102KB] 

お問い合わせ

戸田市役所 保育幼稚園室
電話:048-441-1800(代表)  048-424-9571(直通)

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