出産育児一時金の支給
支給要件について
国民健康保険に加入している方が出産したとき、出産児1人につき下記の支給額が支給されます。また、妊娠4か月(85日)以上であれば、死産・流産でも支給されます。いずれの場合も、申請者は世帯主となります。
ただし、本人として1年以上加入していた社会保険等の資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合は、それまで加入していた健康保険組合から出産育児一時金の支給を受けることができます。その場合、国保からは支給されません。
なお、出産育児一時金の申請は、出産または死産・流産した日の翌日から起算して2年間と定められています。この期間を過ぎると消滅時効により申請できなくなりますのでご注意ください。
支給額について
分娩機関 | 妊娠22週以降の 出産または死産・流産 |
妊娠満12週から満22週未満の 出産または死産・流産 |
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産科医療補償制度加入 | 42万円 | 40万8千円(注釈) |
産科医療補償制度未加入 (海外での分娩等含む) |
40万8千円(注釈) | 40万8千円(注釈) |
(注釈)2021年(令和3年)12月31日以前に分娩した場合は、40万4千円となります。
支給方法について
出産育児一時金を出産費用に直接当てられるように、国保から直接医療機関等に支払います。これを、直接支払制度といいます。この場合、出産をされる予定の医療機関等において、事前に直接支払制度を利用する旨の合意文書を交わしてください。なお、保険年金課での事前申請は不要です。
ただし、出産費用が支給額未満の場合や、直接支払制度を利用しない場合、海外での出産の場合は、出産後に保険年金課窓口で支給申請の手続きをしてください。支給日は申請のあった月の翌月末となります。
保険年金課で申請手続きをする際に必要なもの
- 出産者の国民健康保険被保険者証
- 出産者の個人番号カードまたは個人番号通知カード
- 母子手帳
- 申請者(世帯主)の印かん(朱肉を使うタイプのもの)
- 世帯主の預金口座がわかるもの
- 出産費用の領収書または明細書
- 直接支払制度の合意文書 (利用する場合、利用しない場合問わず)
妊娠12週以降の死産・流産のとき
上記1~6および、死産証明書(死産届の右半分の欄)または死胎埋火葬許可証等の写し
海外での出産のとき
上記1~5および、出産者の渡航履歴が確認できるパスポート、出産した国で発行された出生証明書の写し及びその日本語翻訳文(翻訳者の住所、記名・押印のあるもの)
出産育児一時金申請書のダウンロードはこちら(リンク先ナンバー22、23)の書式を使用してください。)