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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて

掲載日:2023年5月23日更新

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについては介護保険最新情報等で周知をしてまいりました。

この度、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴い、2023年(令和5年)5月8日以降においては、「位置づけ変更後におけるコロナ特例事務連絡の取扱い整理表」に分類された取扱いといたします。

厚生労働省老健局からの事務連絡をご確認ください。

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて [PDFファイル/147KB]

(別紙1)事務連絡一覧(第1報から第27報) [PDFファイル/9.91MB]

(別紙2)位置づけ変更後におけるコロナ特例事務連絡の取扱い整理表 [PDFファイル/186KB]

 

介護予防ケアマネジメント・介護予防支援について

(1)サービス担当者会議の開催について(臨時的取扱い終了)

サービス担当者会議の開催については、戸田市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例第32条第1項第9号に規定する「やむを得ない理由」の取扱いに準じ、電話等により意見等を求めることができる取扱いとします。

(2)モニタリング実施方法について(臨時的取扱い終了)

介護保険法に基づき、介護支援専門員は月に一度、利用者の居宅を訪問し、モニタリングを行うこととなっております。しかし、新型コロナウイルス感染症防止として、訪問でのモニタリングが困難な場合(以下1から3のいずれかを満たす。)

  1. ご家族等の希望により新型コロナウイルス感染症防止として、訪問でのモニタリングが困難な場合
  2. 入所施設等の事業所側から拒否があった場合
  3. 法人全体としてモニタリングは基本、電話対応とする指針が示された場合であって、その指針について利用者から承諾を得られている場合(ただし、利用者の状態に大きな変化が見られる場合は除く。)

電話でのモニタリングであっても減算の対象としないことといたします。なお、モニタリングを電話で実施した日時、理由、モニタリングの結果等につきまして、支援経過記録に明確に記入していただきますようお願い申し上げます。 

訪問型サービス、通所型サービスの取扱いについて

(1)サービス事業所の休業等の場合の取扱いについて(臨時的取扱い終了)

訪問型サービス及び通所型サービスを提供する事業所が、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い休業を行った場合の月額報酬については、事業所指定効力停止の開始・解除に準じ日割り計算とします。(介護保険最新情報779問4 [PDFファイル/401KB])

休業を行う事業所は、月の総日数から休業期間(定期休業日を含む)を差し引いた日数分の日割り計算でサービス費の算定を行ってください。

(2)都道府県等からの休業の要請を受けて、通所型サービス事業者が利用者宅を訪問しサービスを実施した場合の取扱いについて(継続)

通所型サービス事業所が、居宅で生活している利用者に対して職員が訪問し、通所サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した場合の報酬は、通常の月額報酬を請求できる取扱いとします。なお、事業所を休業した同月に、訪問によるサービスを実施している場合も月額報酬を請求できる取扱いとします。また、各種加算については、休業前の加算をそのまま請求できる取扱いとします。(介護保険最新情報770 [PDFファイル/148KB])

休業を行う事業所は「再開・休業届出書」をご提出ください。

再開・休業届出書 [Wordファイル/17KB]

再開・休業届出書 [PDFファイル/6KB]

(3)通所型サービス事業所が、感染拡大防止の観点から、利用者等の意向を確認した上で行う電話による安否確認を実施した場合の取扱いについて(臨時的取り扱い終了)

通所型サービス事業所が、あらかじめケアプランに位置付けた利用日について、利用者の健康状態、直近の食事の内容や時間、入浴の有無や時間、当日の外出の有無と外出先、希望するサービスの提供内容や頻度等を電話により確認した場合の報酬は、通常の月額報酬を請求できる取扱いとします。なお、事業所を休業した同月に、電話による安否確認を実施している場合も月額報酬を請求できる取扱いとします。また各種加算については、休業前の加算をそのまま請求できる取扱いとします。(介護保険最新情報809問1及び問2 [PDFファイル/192KB]

新型コロナウイルス感染症が発生した場合の事故報告書の提出について(継続)

2023年(令和5年)5月8日以降、利用者において、新型コロナウイルス感染症が発生した場合、埼玉県「老人福祉施設等危機管理マニュアル」に基づき、新型コロナウイルス感染症は報告対象である「感染症、食中毒、結核及び疥癬等の発生(それら以外の感染症や疥癬の発生等、利用者等その他にまん延するおそれのある場合も含む。)」に含まれます。引き続き、事故報告書の提出をお願いいたします。

戸田市ホームぺージ「介護サービス提供中に事故が発生した場合の報告について」

埼玉県ホームページ「危機管理(事故報告等)について」

臨時的な取扱いを行う際の留意点について

新型コロナウイルス感染症に係り臨時的な取扱いを行う際は、利用者に対して、丁寧に説明を行い、必ず同意を得た上で実施し、併せて記録を残してください。また、本取扱いは、国県等の取扱いの変更等により随時修正・追加しますので、本ページ及び介護保険最新情報をご確認ください。

 

 

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