元気ケア推進事業所認証制度
戸田市元気ケア推進事業所認証制度(戸田市要介護度改善奨励制度)について
戸田市元気ケア推進事業所認証制度(戸田市要介護度改善奨励制度)は、要介護度の改善に努め、一定の効果を出している介護事業所や介護サービスの提供に当たって、創意工夫に溢れた取組を行っている介護事業所を応援するため、2021年度(令和3年度)に創設された制度です。市が選定を行う選定部門と公募による公募部門の2部門があります。認証事業所に対しては、事業所の周知を実施するほか、表彰を実施しております。
2023年度(令和5年度)の認証事業所の募集は終了しました。
2023年度(令和5年度)戸田市元気ケア推進事業所
認証事業所について
認証期間
2023年(令和5年)10月1日から2024年(令和6年)9月30日まで
認証事業所
事業所名 | 取組概要 | 認証事業所の写真(表彰式の様子) |
---|---|---|
ふれあいランド戸田 (選定部門) |
(1)自宅でできる体操プログラムの紹介 (2)リハビリと認知症ケアについての情報提供 (3)敷地内に農園を整備し、花や野菜等を育て収穫 |
実施予定 |
ツクイ戸田笹目 (選定部門) |
(1)自己決定・自己肯定感へのアプローチ (2)プラスαの選択 |
実施予定 |
デイサービスとだ優和の杜 (選定部門) |
(1)多職種で行う介護・リハビリの助言 (2)多様なアクティビティの提供、定期的身体機能評価 |
実施予定 |
2023年度(令和5年度)戸田市元気ケア推進事業所一覧 [PDFファイル/100KB]
(注釈)認証事業所は、このステッカーが目印です。
表彰式の実施について
表彰式の実施を予定しております。
2023年度(令和5年度)の公募部門参加申込について(応募は終了しました)
下記の要件を満たす事業所のうち、公募部門に参加を希望する事業所は、募集要項をよく御確認のうえ、取組提出票(様式2)及び欠格事項不該当誓約書(様式3)を用いてお申込みください。
創意工夫により介護サービスの質の向上等につながる取組を実施している市内の事業所の積極的な御応募をお待ちしております。
戸田市元気ケア推進事業所認証制度募集チラシ [PDFファイル/564KB]
要件について
- 戸田市内で介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき指定を受けたサービスを提供している事業所であって指定を受けてから3年以上経過している事業所であること。
- 市で定める欠格事項に該当しないこと。
- 本人の生活の質(介護度)改善のため、以下のような工夫を凝らした取組を2022年(令和4年)4月から2023年(令和5年)3月までの間に実施している事業所であること。
(1)生産性向上に係る取組(人材育成のための取組、業務能率が向上する取組(ICTや介護ロボットの活用) 等)
(2)介護サービスの質の向上に資する取組(要介護度の維持・改善のための取組 、利用者一人一人の個性や生活リズムを尊重した取組、利用者の日頃の努力ややる気を評価・奨励する取組 等)
応募期間(応募は終了しました)
2023年(令和5年)7月3日(月曜日)から7月31日(月曜日)まで(必着)
提出先
下記にメール、ファクス又は郵便で御提出ください。
〒335-8588
戸田市上戸田1-18-1
戸田市 健康福祉部 健康長寿課 地域包括ケア担当 宛
電話:048-441-1800(内292)/ファクス:048-444-5588
メールアドレス:chojukaigo-care@city.toda.saitama.jp
募集要項
提出書類
- 公募部門取組提出票(様式2) [Wordファイル/21KB]/公募部門取組提出票(様式2) [PDFファイル/137KB]
- 公募部門取組提出票(記入要領) [PDFファイル/183KB]
- 欠格事項不該当誓約書(様式3) [Wordファイル/16KB]/欠格事項不該当誓約書(様式3) [PDFファイル/207KB]
評価指標
(注釈)評価委員による評価のうえ、認証いたしますので、応募いただいた全ての事業所が認証されるわけではありません。
公募部門参加申込等の流れ
申込 | 評価・認証 | 表彰 | 周知 |
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以下を健康長寿課に提出
|
評価委員による評価・認証 (注釈)提出された書類等で評価 |
市長から直接表彰 認証ステッカー交付 (注釈)認証された場合のみ |
(注釈)認証された場合のみ |
(注釈)認証された取組のうち好事例については、市の広報媒体に掲載させていただく場合がございます。あらかじめ、御了承ください。
2023年度(令和5年度)の選定部門について
選定部門による事業所の認証につきましては、以下の要件を満たす事業所に対し、選定、評価及び認証を実施いたします。
要件について
- 戸田市内で介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき指定を受けたサービスを提供している事業所であって指定を受けてから3年以上経過している事業所であること。
- 市で定める欠格事項に該当しないこと。
- 維持・改善の数値割合が、一定以上改善した事業所(県事業と連動)であり、要介護度改善に係る積極的な取組を2022年(令和4年)1月から12月までの間に実施していること。
(注釈) 事業所の参加申込等による選定・認証ではありません。