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住居確保給付金

掲載日:2022年12月28日更新

住居確保給付金について

離職又は自営業の廃業「以下「離職等」という。」により経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方で、就職を容易にするため住居を確保する必要があると認められる方に対し支給する給付金のことです。

なお、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大等を踏まえ、2020年(令和2年)4月20日より、新型コロナウィルス感染症の影響など個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会などの減少により経済的に困窮された方も対象となりました。

【住居確保給付金リーフレット】

日本語版 [PDFファイル/614KB]

英語版 [PDFファイル/71KB]

韓国語版 [PDFファイル/265KB]

中国語版 [PDFファイル/289KB]

ベトナム語版 [PDFファイル/176KB]

ポルトガル語版 [PDFファイル/337KB]

スペイン語版 [PDFファイル/126KB]

【再支給の特例】 申請期限が2023年3月31日まで延長となりました。

これまでに住居確保給付金を受給し、受給が終了した方について、その後、解雇以外の離職や休業に伴う収入減等の生活困窮の状況がある場合は、住居確保給付金の再支給の申請をすることができます。審査の結果、支給要件を満たしていれば、3か月間の受給ができます。この再支給の特例の申請期限は、これまでは2022年12月末まででしたが、2022年12月21日の厚生労働省の発表により、2023年3月31日までに延長されています。

 

支給の対象になる方について

支給申請時に以下の1から8までの要件に該当する方です。

1 離職等により経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方であること。

2 イ)申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること。

又は

  ロ)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減

    少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること。(注釈1:2020年(令和2年)

    4月20日に一部追加となりました。)

3 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。

4 申請日に属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入合計額が、次の金額以下であること。

  1人世帯:131,700円、2人世帯:187,000円、3人世帯以降は生活自立相談センターにて確認してください。

5 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有金融資産の合計額が、次の金額以下であること。 

 (ただし、100万円を超えないものとする。)1人世帯:504,000円、2人世帯:780,000円、3人世帯以降は生活自立相談セ

  ンターにて確認してください。

6 公共職業安定所に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。

7 国の雇用施策による給付又は地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申

  請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。

8 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法

  律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

  (注釈2:学生も対象となる場合がございますので、生活自立相談センターにお問い合わせください。)

支給限度額

月額:1人世帯47,700円、2人世帯57,000円、3人から5人の世帯62,000円、6人世帯67,000円、7人以上の世帯74,400円

支給方法

貸主又は貸主から委託を受けた事業者に直接振り込みます

支給期間

原則、3か月間(以後生活困窮状況が続く場合、延長の申請により最大で9か月間の支給ができます。)

なお、詳細は生活自立相談センターにお問い合わせください。

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