このページの本文へ移動
ページの先頭です。
トップページ > 組織からさがす > 経済戦略室 > セーフティネット保証

本文


セーフティネット保証

掲載日:2023年1月24日更新

セーフティネット保証について

取引先企業等の倒産、取引金融機関の破綻などで、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証する制度です。

セーフティネット保証対象者は、次に掲げる中小企業者で市長の認定を受けた方になります。

(注釈)認定とは別に融資の実行には金融機関および信用保証協会による審査があります。

お知らせ

セーフティネット4号・5号(イ)について(新型コロナウイルス感染症関連を含む)はこちらをご覧ください。

ご利用手続きの流れ

  1. 取引のある金融機関または埼玉県信用保証協会にご相談ください。
  2. 本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市区町村に認定申請を行い、認定申請書を取得し、保証付きの融資の申込みをしてください。

保証制度の詳細については埼玉県信用保証協会のページをご覧ください。

利用できる方

(注釈)申請にあたっては、認定申請書のほか、添付書類が必要となります。認定申請に必要な書類については、ページ下部に記載しています。

  • 1号:大型倒産(再生手続き申立等)の発生により影響を受けている中小企業者
  • 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受ける中小企業者
  • 3号:突発的災害(事故等)により影響を受けている指定地域で指定業種を営む中小企業者
  • 4号:突発的災害等により影響を受けている指定地域の中小企業者
  • 5号:全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者(経済産業大臣の指定を受けた業種)
  • 6号:破綻金融機関と認定申請日以前1年以内の取引を行っており、事業資金調達に支障が生じている中小企業者
  • 7号:金融機関の経営合理化に伴って借入が減少している中小企業者
  • 8号:整理回収機構又は産業再生機構に貸付債権が譲渡された再生可能な中小企業者

認定要件及び必要書類等

認定申請に必要な書類(共通)

  • 認定申請書2通(減少率は鉛筆書き)
  • 決算書2期分(税務署印付表紙、決算報告書)の写し
  • 履歴事項全部証明書(原本確認の上写しでも可)
  • 許認可の写し
  • その他認定に際して必要な書類
    (注釈)必要な書類は各号をご確認ください。

(注釈)金融機関が中小企業者に代わって、申請するときは申請者の委任状 [Wordファイル/31KB]申請者の委任状 [PDFファイル/53KB])が必要です。

1号:大型倒産(再生手続き申立等)の発生により影響を受けている中小企業者

要件

  1. 法人の本店登記場所(個人事業者は所得税確定申告書に記載のある事業所)が戸田市内であること。
  2. 国の指定業者に対し、50万円以上の売掛債権を有すること。

認定申請書

認定申請書はこちら(中小企業信用保険法第2条第5項第1号) [PDFファイル/7KB]

2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受ける中小企業者

認定申請書

3号:突発的災害(事故等)により影響を受けている指定地域で指定業種を営む中小企業者

認定申請書

認定申請書はこちら(中小企業信用保険法第2条第5項第3号) [PDFファイル/8KB]

4号:突発的災害等により影響を受けている指定地域の中小企業者

4号の申請については、経営安定関連(セーフティネット)保証4号・5号について(新型コロナウイルス関連を含む)のページをご覧ください。

5号:全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者(経済産業大臣の指定を受けた業種)

(注釈)新型コロナウイルス感染症の影響により、業種が限定されているセーフティネット保証5号について、2020年5月1日から全業種を指定することが中小企業庁から公表されましたが、現在は、対象業種が指定されております。指定業種については、こちらでご確認ください。(中小企業庁HP)

イ:最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比5パーセント以上減少の中小企業者

5号(イ)の申請については、経営安定関連(セーフティネット)保証4号・5号について(新型コロナウイルス関連を含む)のページをご覧ください。​

ロ:製品等原価のうち20パーセントを占める原油等の仕入価格が20パーセント以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

対象

製品等原価のうち20パーセント以上を占める原油等の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

認定申請書

(1)1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。

認定申請書はこちら(中小企業信用保険法第2条第5項第5号ロ-(1)の規定) [Wordファイル/23KB]

認定申請書はこちら(中小企業信用保険法第2条第5項第5号ロ-(1)の規定) [PDFファイル/7KB]

中小企業信用保険法第2条第5項第5号ロ-(1)の規定(Word/36KB)

中小企業信用保険法第2条第5項第5号ロ-(1)の規定 [PDFファイル/7KB]

(2)兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。

認定申請書はこちら(中小企業信用保険法第2条第5項第5号ロ-(2)の規定) [Wordファイル/24KB]

認定申請書はこちら(中小企業信用保険法第2条第5項第5号ロ-(2)の規定) [PDFファイル/8KB]

中小企業信用保険法第2条第5項第5号ロ-(2)の規定(Word/40KB)

中小企業信用保険法第2条第5項第5号ロ-(2)の規定 [PDFファイル/7KB]

(3)兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。

認定申請書はこちら(中小企業信用保険法第2条第5項第5号ロ-(3)の規定 [Wordファイル/24KB]

認定申請書はこちら(中小企業信用保険法第2条第5項第5号ロ-(3)の規定 [PDFファイル/8KB]

中小企業信用保険法第2条第5項第5号ロ-(3)の規定(Word/41KB)

中小企業信用保険法第2条第5項第5号ロ-(3)の規定 [PDFファイル/7KB]

6号:破綻金融機関と認定申請日以前1年以内の取引を行っており、事業資金調達に支障が生じている中小企業者

認定申請書

認定申請書はこちら(中小企業信用保険法第2条第5項第6号) [Wordファイル/31KB]

認定申請書はこちら(中小企業信用保険法第2条第5項第6号) [PDFファイル/7KB]

その他必要書類

破綻金融機関と金融取引がわかる書類(残高証明、借入明細など)

7号:金融機関の経営合理化に伴って借入が減少している中小企業者

対象要件

金融機関の経営合理化に伴って借入が減少している中小企業者以下の条件を満たすこと

(1)金融機関からの総借入額残高のうち指定金融機関の占める割合が10パーセント以上であること

(2)指定金融機関からの借入残高が前年同期より10パーセント以上減少していること

(3)総借入残高が前年同期より減少していること

認定申請書

認定申請書はこちら(中小企業信用保険法第2条第5項第7号) [Wordファイル/34KB]

認定申請書はこちら(中小企業信用保険法第2条第5項第7号) [PDFファイル/7KB]

その他必要書類

  • 決算書2期分
  • 決算書の借入明細2期分
  • 金融機関からの借入残高の証明書類(残高証明書(現年・前年)や借入明細書の写し)
  • 直近の試算表など

8号:整理回収機構又は産業再生機構に貸付債権が譲渡された再生可能な中小企業者

対象要件

Rcc(整理回収機構)に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生可能性が判 断されるもの

認定申請書

認定申請書はこちら(中小企業信用保険法第2条第5項第8号) [Wordファイル/35KB]

認定申請書はこちら(中小企業信用保険法第2条第5項第8号) [PDFファイル/8KB]

関連リンク

セーフティネット保証制度(中小企業庁HP)

埼玉県信用保証協会

東日本大震災復興緊急保証

(注釈)申請にあたっては、認定申請書のほか、添付書類が必要となります。認定申請に必要な書類については、ページ下部に記載しています。

対象

特定被災区域(政令指定)内の事業者で、業況が悪化している中小企業者

申請者が、特定被災区域において震災前から継続して事業を行っている者であって、震災に起因して、その事業に係る当該震災の影響を受けた後、次に該当すること

1号

震災発生後、最近3か月間の売上高又は販売数量(建設業においては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」)が震災の影響を受ける直前の同期と比べて10パーセント以上減少していること。

必要書類(震災緊急保証 1号)

(注釈)1震災緊急保証や上記以外の必要書類については、経済政策課(048-441-1800 内線398)までお問い合わせください。

(注釈)2金融機関が中小企業者に代わって、申請するときは申請者の委任状 [Wordファイル/13KB]申請者の委任状 [PDFファイル/103KB])が必要です。

危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)

突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により著しい信用収縮が生じた中小企業者に対して、信用保証協会が資金調達支援を行い、中小企業者の事業継続や経営の安定を図ることを目的とする制度です。

危機関連保証制度の詳細はこちら(中小企業庁HP)​

指定期間:2020年(令和2年)2月1日から2021年(令和3年)12月31日まで

対象(下記のいずれにも該当する者)

  • 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている中小企業者・小規模事業者
  • 最近1か月間の売上高等が、前年同月比15パーセント以上減少
  • 当該月以降3か月間の売上高等が、前年同期比15パーセント以上減少すると見込まれる

(注釈)一部保証対象外の業種があります。詳しくは埼玉県信用保証協会へお問い合わせください。

危機関連保証認定に必要な提出書類

(注釈)新型コロナウイルス感染症の影響による当該認定申請については、緊急性を鑑み、提出書類が簡素化されました。

危機関連保証認定に必要な提出書類
提出書類 備考

(1)認定申請書 [Wordファイル/27KB]認定申請書 [PDFファイル/6KB]2部

なお、最近3か月比較等は、以下のいずれかの認定申請書を2部提出してください。

認定申請書(最近3か月比較) [Wordファイル/28KB]認定申請書(最近3か月比較) [PDFファイル/6KB]
認定申請書(令和元年12月比較) [Wordファイル/28KB]認定申請書(令和元年12月比較) [PDFファイル/6KB]
認定申請書(令和元年10-12月比較) [Wordファイル/29KB]認定申請書(令和元年10-12月比較) [PDFファイル/6KB]

認定申請書は2提出してください。(1部は市保管、1部は認定書として申請者へお渡しします。)

(注釈)創業後1年未満の事業者に対する新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について 別ウィンドウで開きます [PDFファイル/249KB]

(2)売上高及び売上見込明細表 [Wordファイル/14KB]売上高及び売上見込明細表 [PDFファイル/72KB]  

(3)履歴事項全部証明書

(注釈)個人事業主の場合は、開業届、営業許可証の写し等、事業開始年月日が分かるもの

履歴事項全部証明書は、発行後3か月以内のもの
(4)金融機関が代理で申請する場合、申請者の委任状 [Wordファイル/31KB]申請者の委任状 [PDFファイル/53KB] 金融機関が中小企業者等に代わって、申請する場合にご提出ください。

ご利用手続きの流れ(危機関連保証共通)​

  1. 取引のある金融機関または埼玉県信用保証協会にご相談ください。
  2. 本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市区町村に認定申請を行い、認定申請書を取得し、保証付きの融資の申込みをしてください。

保証制度の詳細については埼玉県信用保証協会のページで開きますをご覧ください。

ご意見をお聞かせください
お求めの情報が十分掲載されていましたか?
掲載情報について
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
ページ構成、内容について
この情報をすぐに見つけることができましたか?
情報の見つけやすさ
(注釈1)いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
(注釈2)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。

ページトップへ