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セーフティネット保証
セーフティネット保証について
取引先企業等の倒産や業況の悪化、突発的災害などにより、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証する制度です。
セーフティネット保証対象者は、次に掲げる中小企業者で市長の認定を受けた方になります。
(注釈)認定とは別に融資の実行には金融機関および信用保証協会による審査があります。
お知らせ
セーフティネット5号(イ)についてはこちらをご覧ください。
ご利用手続きの流れ
- 取引のある金融機関または埼玉県信用保証協会にご相談ください。
- 本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市区町村に認定申請を行い、認定書を取得し、保証付きの融資の申込みをしてください。
保証制度の詳細については埼玉県信用保証協会のページをご覧ください。
利用できる方
- 1号:大型倒産(再生手続き開始申立等)の発生により影響を受けている中小企業者
- 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受けている中小企業者
- 3号:突発的災害(事故等)により影響を受けている指定地域で指定業種を営む中小企業者
- 4号:突発的災害(自然災害等)により影響を受けている指定地域の中小企業者
- 5号:全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者(経済産業大臣の指定を受けた業種)
- 6号:破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者
- 7号:金融機関の経営合理化に伴って借入が減少している中小企業者
- 8号:整理回収機構に貸付債権が譲渡された再生可能な中小企業者
5号以外の認定について、申請に関する詳細は経済戦略室までお問い合わせください。
認定要件及び必要書類等
認定申請に必要な書類(共通)
- 認定申請書2通(減少率は鉛筆書き)
- 法人の場合は履歴事項全部証明書(取得から3カ月以内のもの、原本確認の上写しでも可)
- 個人の場合は直近の確定申告書の写し
- 委任状(金融機関による代理申請の場合)【Word】委任状 [Wordファイル/31KB] 【PDF】委任状 [PDFファイル/53KB]
- その他認定に際して必要な書類
(注釈)必要な書類は各号をご確認ください。
5号:全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者(経済産業大臣の指定を受けた業種)
指定業種については、こちらでご確認ください。(中小企業庁ホームページ)
イ:売上高の減少
5号(イ)の申請はこちらをご覧ください。
ロ:原油等価格の上昇
対象要件
1.指定業種のみを行っており、次のいずれにも該当すること
- 最近1ヶ月の売上原価のうち原油等の仕入額が20パーセント以上を占めていること
- 最近1ヶ月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20パーセント以上上昇していること
- 最近3ヶ月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること
2.指定業種と非指定業種を行っている場合であって、最近1ヶ月における指定業種の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20パーセント以上を占めており、かつ、次のいずれにも該当すること
- 中小企業者全体と指定業種それぞれの最近1ヶ月の売上原価のうち原油等の仕入額が20パーセント以上を占めていること
- 指定業種の最近1ヶ月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20パーセント以上上昇していること
- 中小企業者全体と指定業種それぞれの最近3ヶ月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること
認定申請書・別添資料
- 指定業種のみを営んでいる場合
【Word】認定申請書(ロ-(1)) [Wordファイル/24KB]
【PDF】認定申請書(ロ-(1)) [PDFファイル/8KB]
-
指定業種と非指定業種を営んでいる場合
【Word】認定申請書(ロ-(2)) [Wordファイル/24KB]
【PDF】認定申請書(ロ-(2)) [PDFファイル/10KB]
その他の必要書類
- 別添資料に記載した原油等の仕入価格、売上原価及び売上高等が確認できる資料(売上台帳、仕入帳など)
- 指定業種を営んでいることが確認できるものの写し(ホームページや企業パンフレット、許認可証等)
- 法人の場合は履歴事項全部証明書(取得から3カ月以内のもの、原本確認の上写しでも可)
- 個人の場合は直近の確定申告書の写し
- 委任状(金融機関による代理申請の場合)【Word】委任状 [Wordファイル/31KB] 【PDF】委任状 [PDFファイル/53KB]
ハ:利益率の減少
対象要件
- 指定業種のみを行っており、最近3ヶ月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20パーセント以上減少していること
- 指定業種と非指定業種を行っている場合であって、最近3ヶ月における指定業種の売上高が中小企業者全体の売上高の5パーセント以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定業種それぞれの最近3ヶ月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20パーセント以上減少していること
認定申請書・別添資料
- 指定業種のみを営んでいる場合
【Word】認定申請書(ハ-(1)) [Wordファイル/22KB]
【PDF】認定申請書(ハ-(1)) [PDFファイル/8KB]
- 指定業種と非指定業種を営んでいる場合
【Word】認定申請書(ハ-(2)) [Wordファイル/24KB]
【PDF】認定申請書(ハ-(2)) [PDFファイル/8KB]
その他の必要書類
- 別添資料に記載した売上高等が確認できる資料(売上台帳、仕入帳など)
- 試算表(税理士等が確認した信ぴょう性の担保できるもの)
- 指定業種を営んでいることが確認できるものの写し(ホームページや企業パンフレット、許認可証等)
- 法人の場合は履歴事項全部証明書(取得から3カ月以内のもの、原本確認の上写しでも可)
- 個人の場合は直近の確定申告書の写し
- 委任状(金融機関による代理申請の場合)【Word】委任状 [Wordファイル/31KB] 【PDF】委任状 [PDFファイル/53KB]
関連リンク
セーフティネット保証制度のページはこちら(中小企業庁ホームページ)
危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)
突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により著しい信用収縮が生じた中小企業者に対して、信用保証協会が資金調達支援を行い、中小企業者の事業継続や経営の安定を図ることを目的とする制度です。
新型コロナウィルス感染症の影響による危機関連保証の指定期間は、令和3年12月31日をもって終了しました。