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経営安定関連(セーフティネット)保証5号について(新型コロナウイルス関連を含む)

掲載日:2024年7月1日更新

新着情報

【重要:セーフティネット保証4号取扱いの終了】新型コロナウィルス感染症に係るセーフティネット保証4号は、2024年6月30日で取扱い終了となりました。

信用保証付き融資【経営安定関連(セーフティネット)保証5号】

信用保証付き融資一覧(新型コロナウイルス感染症関連を含む
  対象事業者(すべてを満たす中小企業者・小規模事業者) 保証割合 備考
経営安定関連(セーフティネット)保証5号
  • 指定業種に該当する
  • 最近3か月間の売上高が、前年同期比5パーセント以上減少(従来の認定基準を利用する場合
  • 最近3か月の売上高が、「新型コロナウィルスの影響を受ける直前の同期」と比較して5パーセント以上減少(新型コロナウイルス感染症関連を利用する場合)​
80パーセント 認定とは別に融資の実行には金融機関および信用保証協会による審査があります。

 

経営安定関連(セーフティーネット)保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)

業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための支援制度です。

(注釈)認定とは別に融資の実行には金融機関および信用保証協会による審査があります。

(注釈)5号の(ロ)の申請については、セーフティーネット保証のページをご覧ください。

対象

  • 全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者・小規模事業者(経済産業大臣の指定を受けた業種)
    指定業種については、こちらでご確認ください。(中小企業庁HP)
  • 最近3か月の売上高等が、前年同期比5パーセント以上減少の中小企業者(従来の認定基準​)
  • ​最近3か月の売上高等が、「新型コロナウィルスの影響を受ける直前の同期」と比して5パーセント以上減少の中小企業者​(新型コロナウイルス感染症関連

5号認定に必要な提出書類(従来の認定基準に基づき申請をする場合に使用する書式)

ご利用手続きの流れはこちらをご覧ください。

5号認定に必要な提出書類
提出書類 備考

(1)認定申請書2部及び別添資料(以下1~3のうち該当するもの)

1.1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。

2.兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。

3.兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。

認定申請書は2部提出してください。(1部は市保管、1部は認定書として申請者へお渡しします。)売上高の減少率は、小数第2位以下を切り捨て表記してください。

(2)売上高明細表 [Wordファイル/14KB]売上高明細表 [PDFファイル/4KB]

 

(3)履歴事項全部証明書

(注釈)個人事業主の場合は、開業届、営業許可証の写し等、事業開始年月日が分かるもの

履歴事項全部証明書は、発行後3か月以内のもの
(4)金融機関が代理で申請する場合、申請者の委任状 [Wordファイル/31KB]申請者の委任状 [PDFファイル/53KB] 金融機関が中小企業者等に代わって、申請する場合にご提出ください。

認定基準の運用緩和(新型コロナウイルス感染症関連)

最近1か月の売上高等とその後の2か月間の見込みを含む3か月間の売上高等による認定を可能とする認定基準の緩和措置が、2024年6月30日をもって終了しました。2024年7月1日からは、最近3か月間の実績売上高と同感染症の影響を受ける直前同期と比較することが可能となります。

5号認定に必要な提出書類(「認定基準の運用緩和(新型コロナウイルス感染症関連)」に基づき申請をする場合に使用する書式)

2024年7月1日から様式が変更となりますので、ご注意ください。

ご利用手続きの流れはこちらをご覧ください。

5号認定に必要な提出書類
提出書類 備考

(1)認定申請書2部及び別添資料(以下1~3のうち該当するもの)
1.1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。

2.兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。

3.兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。

認定申請書は2部提出してください。(1部は市保管、1部は認定書として申請者へお渡しします。)

売上高の減少率は、小数第2位以下を切り捨て表記してください。

(2)売上高明細表 [Wordファイル/14KB]売上高明細表 [PDFファイル/4KB]

 

(3)履歴事項全部証明書

(注釈)個人事業主の場合は、開業届、営業許可証の写し等、事業開始年月日が分かるもの

履歴事項全部証明書は、発行後3か月以内のもの
(4)金融機関が代理で申請する場合、申請者の委任状 [Wordファイル/31KB]申請者の委任状 [PDFファイル/53KB] 金融機関が中小企業者等に代わって、申請する場合にご提出ください。


ご利用手続きの流れ(経営安定関連保証5号)

  1. 取引のある金融機関または埼玉県信用保証協会にご相談ください。
  2. 本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市区町村に認定申請を行い、認定申請書を取得し、保証付きの融資の申込みをしてください。

保証制度の詳細については埼玉県信用保証協会のページをご覧ください。

戸田市のセーフティーネット保証全般に関しては、市のセーフティーネット保証のページをご覧ください。

申請から認定書発行までの期間について

セーフティネット保証等、新型コロナウイルス感染症の影響による売上減に係る認定書等につきまして、翌開庁日の午前10時以降に発行いたします。

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