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経営安定関連(セーフティネット)保証4号・5号について(新型コロナウイルス関連を含む)

掲載日:2024年3月12日更新

新着情報

  • 【重要:セーフティネット保証4号取扱いの変更】2023年10月1日以降の市区町村あての認定申請分から、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号は資金使途が借換に限定されます。(新規融資資金のみでの利用は2023年9月30日で終了。)なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。また、様式に関しましては、2023年10月1日以降の認定申請分から変更となりますのでご注意ください。
  • 2024年3月12日更新(指定期間の延長について) セーフティネット保証4号の指定期間が2024年3月31日から延長され、2024年6月30日までとなる予定です。

信用保証付き融資【経営安定関連(セーフティネット)保証4号・5号(新型コロナウイルス感染症関連を含む)】

信用保証付き融資一覧(新型コロナウイルス感染症関連を含む
  対象事業者(すべてを満たす中小企業者・小規模事業者) 保証割合 備考
経営安定関連(セーフティネット)保証4号
  • 最近1か月の売上高が、前年同月比20パーセント以上減少
  • 当該月以降3か月間の売上高が、前年同期比20パーセント以上減少
100パーセント 認定とは別に融資の実行には金融機関および信用保証協会による審査があります。
経営安定関連(セーフティネット)保証5号
  • 指定業種に該当する
  • 最近3か月間の売上高が、前年同期比5パーセント以上減少(従来の認定基準を利用する場合又は、最近1 ヶ月間の売上高又は販売数量が前年同月に比して5パーセント以上減少かつその後2 ヶ月間を含む3 ヶ月間の売上高等が前年同期に比して5パーセント以上減少(新型コロナウイルス感染症関連を利用する場合)​
80パーセント 認定とは別に融資の実行には金融機関および信用保証協会による審査があります。

経営安定関連(セーフティネット)保証4号(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための支援制度です。

(注釈)認定とは別に融資の実行には金融機関および信用保証協会による審査があります。

(注釈)新型コロナウイルス感染症の影響により、戸田市はセーフティネット保証4号の指定地域となりました。

(注釈)  指定期間については、新着情報をご参照ください。3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。                                                  

認定基準

 災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1ヵ月間の売上高等が前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同月に比して20パーセント以上減少することが見込まれること

適用要件

 指定地域において、1年間以上継続して事業を行っている事業者

4号認定申請に必要な提出書類

ご利用手続きの流れはこちらをご覧ください。

(注釈)新型コロナウイルス感染症の影響による当該認定申請については、緊急性に鑑み、提出書類が簡素化されました。

4号認定申請に必要な提出書類
提出書類 備考

【新型コロナウイルス感染症の発生に起因する申請書】

(1)認定申請書

  • 従来の認定基準に基づき申請をする場合の様式

  認定申請書 様式第4-2 [Wordファイル/25KB]2部

 (認定申請書 様式第4-2 [PDFファイル/8KB])   

  記入例:認定申請書記入例 [PDFファイル/105KB]

 ~運用緩和~

  • 業歴3カ月以上1年1ヵ月未満の場合あるいは、前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合の様式

  認定申請書 様式第4-3(最近3か月比較) [Wordファイル/25KB]

 (認定申請書 様式第4₋3(最近3か月比較) [PDFファイル/8KB]

  • 前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合の様式

  認定申請書 様式第4₋4(令和元年12月比較) [Wordファイル/25KB]

 (認定申請書 様式第4-4(令和元年12月比較) [PDFファイル/8KB]

  認定申請書 様式第4-5(令和元年10-12月比較) [Wordファイル/25KB]

 (認定申請書 様式第4-5(令和元年10-12月比較) [PDFファイル/8KB]

2部提出してください。(1部は市保管、1部は認定書として申請者へお渡しします。)

売上高の減少率は、小数第2位以下を切り捨て表記してください。

(2)売上高及び売上見込明細表 [Wordファイル/14KB]

  (売上高及び売上見込明細表 [PDFファイル/72KB]

 

(3)履歴事項全部証明書

(注釈)個人事業主の場合は、開業届、営業許可証の写し等、事業開始年月日が分かるもの

履歴事項全部証明書は、発行後3か月以内のもの

(4)金融機関が代理で申請する場合

  申請者の委任状 [Wordファイル/31KB]

 (申請者の委任状 [PDFファイル/53KB]

金融機関が中小企業者等に代わって、申請する場合にご提出ください。

(注釈)り災・被災証明書は不要です。

経営安定関連(セーフティーネット)保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)

業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための支援制度です。

(注釈)認定とは別に融資の実行には金融機関および信用保証協会による審査があります。

(注釈)5号の(ロ)の申請については、セーフティーネット保証のページをご覧ください。

対象

  • 全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者・小規模事業者(経済産業大臣の指定を受けた業種)
    指定業種については、こちらでご確認ください。(中小企業庁HP)
  • 最近3か月の売上高等が、前年同期比5パーセント以上減少の中小企業者(従来の認定基準​)
  • ​最近1 ヶ月間の売上高又は販売数量が前年同月に比して5パーセント以上減少しており、かつその後2 ヶ月間を含む3 ヶ月間の売上高等が前年同期に比して5パーセント以上減少の中小企業者​(新型コロナウイルス感染症関連)​

5号認定に必要な提出書類(従来の認定基準に基づき申請をする場合に使用する書式)

ご利用手続きの流れはこちらをご覧ください。

5号認定に必要な提出書類
提出書類 備考

(1)認定申請書2部及び別添資料(以下1~3のうち該当するもの)

1.1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。

2.兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。

3.兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。

認定申請書は2部提出してください。(1部は市保管、1部は認定書として申請者へお渡しします。)

売上高の減少率は、小数第2位以下を切り捨て表記してください。

(2)売上高及び売上見込明細表 [Wordファイル/14KB]売上高及び売上見込明細表 [PDFファイル/72KB]

 

(3)履歴事項全部証明書

(注釈)個人事業主の場合は、開業届、営業許可証の写し等、事業開始年月日が分かるもの

履歴事項全部証明書は、発行後3か月以内のもの
(4)金融機関が代理で申請する場合、申請者の委任状 [Wordファイル/31KB]申請者の委任状 [PDFファイル/53KB] 金融機関が中小企業者等に代わって、申請する場合にご提出ください。

認定基準の運用緩和(新型コロナウイルス感染症関連)

新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者にあっては、施行の日から、令和2年経済産業省告示第3 6 号により経済産業大臣が指定した事由として指定した期間( 経済産業大臣が延長したときは、その延長した期間を含む。) の間、「最近3 ヶ月間の売上高又は販売数量( 建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。) が前年同期の売上高等に比して1 0 パーセント 以上減少していること」とあるのは「原則として最近1 ヶ月間の売上高又は販売数量( 建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。) が前年同月に比して5 パーセント 以上減少しており、かつその後2 ヶ月間を含む3 ヶ月間の売上高等が前年同期に比して5 パーセント 以上減少していること」とする。

5号認定に必要な提出書類(「認定基準の運用緩和(新型コロナウイルス感染症関連)」に基づき申請をする場合に使用する書式)

ご利用手続きの流れはこちらをご覧ください。

5号認定に必要な提出書類
提出書類 備考

(1)認定申請書2部及び別添資料(以下1~3のうち該当するもの)

1.1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。

2.兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。

3.兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。

認定申請書は2部提出してください。(1部は市保管、1部は認定書として申請者へお渡しします。)

売上高の減少率は、小数第2位以下を切り捨て表記してください。

(2)売上高及び売上見込明細表 [Wordファイル/14KB]売上高及び売上見込明細表 [PDFファイル/72KB]

 

(3)履歴事項全部証明書

(注釈)個人事業主の場合は、開業届、営業許可証の写し等、事業開始年月日が分かるもの

履歴事項全部証明書は、発行後3か月以内のもの
(4)金融機関が代理で申請する場合、申請者の委任状 [Wordファイル/31KB]申請者の委任状 [PDFファイル/53KB] 金融機関が中小企業者等に代わって、申請する場合にご提出ください。


ご利用手続きの流れ(経営安定関連保証4号・5号)

  1. 取引のある金融機関または埼玉県信用保証協会にご相談ください。
  2. 本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市区町村に認定申請を行い、認定申請書を取得し、保証付きの融資の申込みをしてください。

保証制度の詳細については埼玉県信用保証協会のページをご覧ください。

戸田市のセーフティーネット保証全般に関しては、市のセーフティーネット保証のページをご覧ください。

申請から認定書発行までの期間について

セーフティネット保証等、新型コロナウイルス感染症の影響による売上減に係る認定書等につきまして、翌開庁日の午前10時以降に発行いたします。

新型コロナウイルス関連の経営安定関連保証 FAQ(よくある質問)​

売上高等の減少要件について、新型コロナウイルス感染症が発生してから1年以上経過した後も、前年同期比で判断してよいか。

 セーフティネット保証4号及び危機関連保証の認定における売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、原則として新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた2020年(令和2年)2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期(以下「前年等」という。)と比較することとなる。

 しかしながら、同感染症の影響が長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとする。

 この取扱いは、セーフティネット保証4号、危機関連保証だけではなく、セーフティネット保証5号においても同様とする。ただし、最近3か月間の売上高等と比較する場合は、同感染症の影響を受けた時期によらず前年同期と比較することとする。

 なお、各認定において、最近1か月の後2か月を含む3か月の前年等同期のいずれかの月が同感染症の影響を受けた後の期間に含まれる場合、当該月に代えて同感染症の影響を受ける直前同期の月を比較対象とする。

過去のお知らせ

  • 戸田市は、令和2年2月18日(火曜)からセーフティネット保証4号の指定地域となりました。
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