新型コロナウイルス関連のセーフティネット保証・危機関連保証について
新着情報
- 2021年3月24日更新(年度末に係るセーフティネットの申請について)
2021年3月31日(水曜)の申請につきましては、年度切り替えのため、次のとおりの対応となりますので、ご理解くださいますようお願いいたします。
正午までに申請→2021年4月1日(木曜)午前10時以降交付
正午以降に申請→2021年4月2日(金曜)午前10時以降交付 - 2021年2月22日更新(セーフティネットの申請に係る押印の見直しについて)
セーフティネット保証4号、5号及び危機関連保証の認定申請書の「印」の記載を削除しました。
自署する場合や法人の実在性、申込意思、書類の真正性が別の手段により確認できる場合には、一律に押印を求めない様式となっております。
また、売上高及び売上見込明細表の「印」の記載を削除しております。
なお、委任状については、従来通り「印」の記載をしておりますので、押印のうえご提出ください。
(注釈)旧様式で申請があった場合についても、新様式での取扱い(一律に押印を求めない)としております。 - 2021年2月19日更新(指定期間の延長について)
セーフティネット保証4号の指定期間が2021年3月1日から3ヶ月延長され、2021年6月1日までとなる予定です。 - 2021年1月15日更新(危機関連保証及びセーフティネット保証5号の全業種指定の延長について)
新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証及びセーフティネット保証5号の全業種指定の指定期間が令和3年1月31日となっておりますが、それぞれ、令和3年6月30日まで指定期間が延長される予定です。 - 2020年12月28日更新(危機関連保証の認定書の有効期間について)
危機関連保証における認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。 - 2020年12月8日更新(最近1ヵ月の売上要件の緩和について)
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、Go To キャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた事業者について、売上高の減少要件を緩和します。
具体的には、「最近1ヵ月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、「最近6ヶ月平均」の売上高の対前年同期の比較もできることとします。
なお、今回の要件緩和に伴う様式の改正はありません。「最近1ヵ月」を「最近6ヵ月平均」に読み替えて記入してください。 - 2020年11月25日更新(指定期間の延長について)
セーフティネット保証4号の指定期間が2020年12月1日から3ヶ月延長され、2021年3月1日までとなる予定です。
新型コロナウイルス感染症関連
信用保証付き融資(セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証)
対象事業者(すべてを満たす中小企業者・小規模事業者) | 保証割合 | 備考 | |
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セーフティネット保証4号 |
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100パーセント | 認定とは別に融資の実行には金融機関および信用保証協会による審査があります。 |
セーフティネット保証5号 |
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80パーセント | 認定とは別に融資の実行には金融機関および信用保証協会による審査があります。 |
危機関連保証 |
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100パーセント |
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認定書の押印の見直しについて
- 新着情報(2021年2月22日)のとおり押印の見直しを実施いたしましたので、ご確認ください。
セーフティーネット保証4号(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための支援制度です。
(注釈)認定とは別に融資の実行には金融機関および信用保証協会による審査があります。
(注釈)新型コロナウイルス感染症の影響により、戸田市はセーフティネット保証4号の指定地域となりました。
指定期間:2020年2月18日から2021年6月1日まで
(注釈)指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
対象(下記のいずれにも該当する者)
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている指定地域の中小企業者・小規模事業者
- 最近1か月間の売上高が、前年同月比20パーセント以上減少
- 当該月以降3か月間の売上高等が、前年同期比20パーセント以上減少すると見込まれる
4号認定申請に必要な提出書類
ご利用手続きの流れはこちらをご覧ください。
(注釈)新型コロナウイルス感染症の影響による当該認定申請については、緊急性を鑑み、提出書類が簡素化されました。
提出書類 | 備考 |
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(1)認定申請書 [Wordファイル/33KB](認定申請書 [PDFファイル/71KB])(新型コロナウイルス感染症)2部 なお、創業後1年未満の事業者の場合は、以下のいずれかの認定申請書を2部提出してください。 |
2部提出してください。(1部は市保管、1部は認定書として申請者へお渡しします。) |
(2)売上高及び売上見込明細表 [Wordファイル/14KB](売上高及び売上見込明細表 [PDFファイル/72KB]) | |
(3)履歴事項全部証明書 (注釈)個人事業主の場合は、開業届、営業許可証の写し等、事業開始年月日が分かるもの |
履歴事項全部証明書は、発行後3か月以内のもの |
(4)金融機関が代理で申請する場合、申請者の委任状 [Wordファイル/31KB](申請者の委任状 [PDFファイル/53KB]) | 金融機関が中小企業者等に代わって、申請する場合にご提出ください。 |
(注釈)り災・被災証明書は不要です。
セーフティーネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)
業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための支援制度です。
(注釈)認定とは別に融資の実行には金融機関および信用保証協会による審査があります。
対象(下記のいずれにも該当する者)
- 全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者・小規模事業者(経済産業大臣の指定を受けた業種)
指定業種については、こちらでご確認ください。(中小企業庁HP) - 最近3か月の売上高等が、前年同期比5パーセント以上減少
5号認定に必要な提出書類
ご利用手続きの流れはこちらをご覧ください。
提出書類 | 備考 |
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(1)認定申請書2部及び別添資料(以下1~3のうち該当するもの) 1.1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。
2.兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。
3.兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。 |
認定申請書は2部提出してください。(1部は市保管、1部は認定書として申請者へお渡しします。) |
(2)売上高及び売上見込明細表 [Wordファイル/14KB](売上高及び売上見込明細表 [PDFファイル/72KB]) |
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(3)履歴事項全部証明書 (注釈)個人事業主の場合は、開業届、営業許可証の写し等、事業開始年月日が分かるもの |
履歴事項全部証明書は、発行後3か月以内のもの |
(4)金融機関が代理で申請する場合、申請者の委任状 [Wordファイル/31KB](申請者の委任状 [PDFファイル/53KB]) | 金融機関が中小企業者等に代わって、申請する場合にご提出ください。 |
危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)
突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により著しい信用収縮が生じた中小企業者に対して、信用保証協会が資金調達支援を行い、中小企業者の事業継続や経営の安定を図ることを目的とする制度です。
指定期間:2020年(令和2年)2月1日から2021年(令和3年)6月30日まで
対象(下記のいずれにも該当する者)
- 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている中小企業者・小規模事業者
- 最近1か月間の売上高等が、前年同月比15パーセント以上減少
- 当該月以降3か月間の売上高等が、前年同期比15パーセント以上減少すると見込まれる
(注釈)一部保証対象外の業種があります。詳しくは埼玉県信用保証協会へお問い合わせください。
危機関連保証認定に必要な提出書類
ご利用手続きの流れはこちらをご覧ください。
(注釈)新型コロナウイルス感染症の影響による当該認定申請については、緊急性を鑑み、提出書類が簡素化されました。
提出書類 | 備考 |
---|---|
(1)認定申請書 [Wordファイル/27KB](認定申請書 [PDFファイル/146KB])2部 なお、創業後1年未満の事業者の場合は、以下のいずれかの認定書を2部提出してください。 |
認定申請書は2部提出してください。(1部は市保管、1部は認定書として申請者へお渡しします。) |
(2)売上高及び売上見込明細表 [Wordファイル/14KB](売上高及び売上見込明細表 [PDFファイル/72KB]) | |
(3)履歴事項全部証明書 (注釈)個人事業主の場合は、開業届、営業許可証の写し等、事業開始年月日が分かるもの |
履歴事項全部証明書は、発行後3か月以内のもの |
(4)金融機関が代理で申請する場合、申請者の委任状 [Wordファイル/31KB](申請者の委任状 [PDFファイル/53KB]) | 金融機関が中小企業者等に代わって、申請する場合にご提出ください。 |
ご利用手続きの流れ(セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証共通)
- 取引のある金融機関または埼玉県信用保証協会にご相談ください。
- 本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市区町村に認定申請を行い、認定申請書を取得し、保証付きの融資の申込みをしてください。
保証制度の詳細については埼玉県信用保証協会のページをご覧ください。
戸田市のセーフティーネット保証全般に関しては市のセーフティーネット保証ページをご覧ください。
申請から認定書発行までの期間について
セーフティネット保証等、新型コロナウイルス感染症の影響による売上減に係る次の認定書等につきまして、緊急性を鑑み、原則として即日(午後のご申請分は翌日)発行いたします。
受付状況により、即日発行が難しい場合は、翌開庁日の午前10時以降の発行となりますのでご了承ください。