令和5年度商店等新業種等転換支援事業
市内店舗の改修費用、空き店舗の家賃、感染症対策に係る消耗品等の購入費用を一部補助します。
(注釈)交付決定を受ける前に実施した工事や、購入した感染症対策に係る消耗品等は補助の対象外となります。
新業種、新業態又は新形態に転換するに当たり、市内の現用店舗(注釈1)や空き店舗(注釈2)における社会的課題に対応するための改修工事、空き店舗においては改修工事後の家賃負担にかかる費用、感染症対策に係る消耗品又は備品(注釈3)の購入費用の一部を補助します。
注釈1 現在営業している店舗で、現在営業中の業種の開始から1年以上経過しているもの
注釈2 過去において営業していた店舗で、現在営業が行われていないもの
ただし、上記注2点について、同一の建物に住宅部分を有する場合は、住宅部分と明確に分類されている店舗に限る。
注釈3 消毒液、マスク、フェイスシールド等の基本的な感染症対策や汎用性があり、目的外使用になりうるものは感染症対策の対象外となります。
令和5年度商店等新業種等転換支援事業補助制度チラシ [PDFファイル/129KB]
1 補助対象者
以下の項目をいずれも満たす必要があります。
- 現に営業を行っている者又は行おうとする者
- 現用店舗又は空き店舗の所有者でない場合、当該店舗の所有者から改修の承諾を受けられる人
- 市税等に未納がない人
- 小売業、飲食業又はサービス業(一部対象外業種あり)を営んでいる人
- 交付決定前に改修工事に着手し、又は感染症対策に係る消耗品、備品を購入していない人
- 国、県、市等で実施している他の補助制度による補助金の交付を受けていない人
- 2024年(令和6年)3月末頃までに実績報告(注釈4)ができる人
- 申請時から過去5年間に本補助金により同一の目的の補助事業の交付を受けていない人(注釈5)
注釈4 工事が完了し、工事費の支払いも完了していること。また、空き店舗においては、これに併せて賃貸契約の締結及び当該年度内の営業期間分の賃借料の支払いが完了していることをいう。
注釈5 親族から営業を承継し、同一の業種による営業を行おうとする場合、改修工事及び空き店舗における賃借料補助は、本要件を除く。
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補助対象業種(表1) 特定事業 【日本標準産業分類】 小売業 - 大分類I「卸売業、小売業」
・中分類56「各種商品小売業」
・中分類57「織物・衣服・身の回り品小売業」
・中分類58「飲食料品小売業」
・中分類59「機械器具小売業」
・中分類60「その他の小売業」
飲食業 大分類M「宿泊業、飲食サービス業」
・中分類76「飲食店」
・中分類77「持ち帰り・配達飲食サービス業」サービス業 大分類N「生活関連サービス業、娯楽業」
・中分類78「洗濯・理容・美容・浴場業」
・中分類79「その他の生活関連サービス業」
大分類O「教育、学習支援業」
・中分類82「その他の教育、学習支援業」
大分類P「医療、福祉」
・中分類83「医療業」
・中分類85「社会保険・社会福祉・介護事業」
大分類R「サービス業(他に分類されないもの)」
・中分類90「機械等修理業」
(注釈)上記の大分類中の中分類の業種に限る。ただし、上記の中分類における小分類「管理、補助的経済活動を行う事務所」は除く。
(注釈)上記の業種であっても以下の事業に係る営業は補助対象外となります。
【業種】風俗営業の許可を受けた事業、大規模小売店舗(店舗面積が1,000平方メートル以上の小売店舗)に係る事業、フランチャイズチェーン事業(フランチャイズチェーン事業者と運営及び資本が別としている事業者は対象)
2 補助対象経費
以下の事業に該当する者は各項目を満たす必要があります。
改修工事費
・補助対象者が所有している若しくは現在賃借している現用店舗
又は所有している、賃借している若しくは賃借しようとしている空き店舗に対するもの
・工事については市内に本店のある施工業者によるもの
(注釈)施工できない工事がある場合は当該施工業者から市外の業者への再委託が可能
・以下の社会的課題に対応する改修工事であること
【エネルギー利用の高度化】(具体例)電気のLED化、ガス・水道の省エネ化、ソーラーパネルの設置等
【子育て支援】(具体例)スロープ取付工事、おむつ交換スペース設置等
【高齢者・障害者支援】(具体例)手すりの追加、段差を無くす工事等のバリアフリー化等
【コミュニティの創出】(具体例)休憩スペース、情報が掲載できる掲示板の設置工事等
【感染症対策】(具体例)テイクアウトカウンター設置工事、換気扇設置工事等
賃借料
所有している、賃借している又は賃借しようとしている空き店舗に、社会的課題に対応する改修工事を施し、新規出店を行うもの
感染症に係る消耗品又は備品購入費
補助対象者が所有している若しくは現在賃貸している現用店舗又は賃借している若しくは賃借しようとしている空き店舗に対するもの
(具体例)
テイクアウトやデリバリーの容器・梱包、除菌機能付き空気清浄機、除菌機能付きエアカーテン、自動消毒液噴霧器等
(注釈)補助対象経費の支払いによりポイントが付与された場合には、ポイント分を現金換算し、補助対象経費から除きます。
3 募集時期
2023年(令和5年)4月3日(月曜)から、予算額の範囲内で申請順(全ての書類が揃ってから申請となります。)
4 補助率・補助金額等
補助対象経費(税抜)に対して以下の割合で千円未満切捨て
(注釈)補助金額は、税抜き費用を基に算定します。
(注釈)補助対象は交付申請内容の範囲に限られ、補助金額は交付決定時の金額を上限として、実績報告時の内容を基に予算の範囲内で支払われます。
現用店舗における社会的課題に対応する改修工事費
補助率2分の1、上限額50万円
空き店舗における社会的課題に対応する改修工事費
補助率2分の1、上限額50万円
空き店舗における上記改修工事後に行う新規出店に係る賃借料
補助率2分の1、月額5万円、補助期間12か月
感染症対策に係る消耗品又は備品購入費
補助率2分の1、上限額50万円
5 申請書類
交付申請時
交付申請書類(指定様式)
・補助金等交付申請額内訳調書 [Excelファイル/43KB]
申請者の住所又は所在地を証明できる書類の写し(直近のもの)
(個人事業主)住民票
(法人代表者)履歴事項全部証明書
市税の完納を証明する書類の写し(直近のもの)
市税完納証明書
改修工事予定箇所図面
書式自由。手書きのものも可
工事前の写真
プリンター出力のものも可
見積書の写し
改修工事の場合は、市内本店の施工業者からのもの
感染症対策に係る消耗品又は備品購入の場合は、見積書その他の補助対象経費を確認できる書類
店舗の所有者が確認できる書類(改修工事の場合)
登記簿謄本(写しでも可)
固定資産税名寄帳(注釈)家屋を共同所有している場合は不可(写しでも可)
固定資産税納税通知書の写し(最初のページと課税資産明細書のページ。店舗を共同所有している場合は、共有者氏名一覧のページも提出してください。)
賃貸借契約書の写し
同意書(店舗を共同所有している場合)
共同所有者の方からの同意書 [Wordファイル/13KB](同意書 [PDFファイル/90KB])
店舗の所有者でない場合は、当該店舗の所有者からの改修工事の承諾書
(現用店舗の場合)改修工事の承諾書 [Wordファイル/14KB](承諾書 [PDFファイル/86KB])
(空き店舗の場合)改修工事の承諾書 [Wordファイル/13KB](承諾書 [PDFファイル/86KB])
空き店舗における賃貸の場合は家賃額が分かる書類等
見積書又は当該空き店舗が掲載されている広告物等の写し
実績報告時
支払いを証明する書類
領収証等の写し
改修工事後の写真
プリンター出力のものも可
空き店舗における賃貸の場合は契約書の写し
6 手続きの流れ
1 交付申請書(指定様式)提出
(注釈)全ての書類が揃ってからの申請となります。
2 申請内容の審査
(注釈)申請書類がすべて揃ってから、通常2週間程、審査に時間がかかります。スケジュールに余裕を持って申請をお願いいたします。
3 交付決定(または不交付決定)
(注釈)市から決定通知書を発行します。
4 工事実施、消耗品・備品購入
(注釈)交付決定を受ける前に工事の実施や、感染症対策に係る消耗品・備品を購入をすることはできません。
5 実績報告書(指定様式)提出
(注釈)施工業者の領収証等や完成工事写真、空き店舗の賃借がある場合は賃貸契約書等を添付ください。
6 報告内容の検査
7 交付確定
感染症対策に係る備品購入の場合は、以下のシールを送付しますので、購入した備品に貼付のうえ、ご使用ください。
(注釈)市から確定通知書を発行します。
8 交付請求書(指定様式)提出
(注釈)交付請求書と口座振込払依頼書を提出ください。
9 補助金の支払い
(注釈)提出書類は朱肉を用いて押印ください。また、提出書類(交付申請、実績報告、交付請求)については、すべて同じ印鑑を使用ください。
7 よくある質問(Q&A)
Q.交付申請書類を提出してから交付決定(不交付決定)までどのくらいかかりますか。
A.申請書類がすべて揃ってから、通常2週間程、審査に時間がかかります。スケジュールに余裕を持って申請をお願いいたします。
Q.印鑑はシャチハタでもいいですか。
A.朱肉を使った認印を使用してください。
(注釈)シャチハタ不可
Q.完納証明書はどこで取得できますか。
A.戸田市役所2階収納推進課で取得が可能です。納税証明書と混同しやすいので、ご注意ください。
Q.工事が始まっているのですが、申請できますか。
A.既に工事が着工されているものについては、申請できません。必ず、着工前に申請いただき、市から交付決定が下りてから工事を開始するようお願いいたします。
Q.戸田市以外の施工業者に依頼しても対象になりますか。
A.対象外です。戸田市に本店のある施工業者が対象です。
Q.賃借料のみの申請はできますか。
A.できません。賃借料の申請は、空き店舗における社会的課題に対応した改修工事後に行う新規出店であることが要件となっております。
Q.賃借料の補助期間は、どの月から対象となりますか。
A.賃借料に関しては、営業を開始した日の属する月を起算月とし、そこから12カ月の補助となります。 申請段階では、営業開始予定の月から計算いたします。(営業開始日を令和5年6月か7月で予定している場合は、起算月を早く迎える6月を起算月としてください。)
Q.賃借料の補助期間が年度をまたぐ場合、どの期間が対象となりますか。
A.(例)令和5年12月5日お店をオープンする場合
→令和5年度(今年度)に令和5年12月から令和6年3月までの4か月分の補助、令和6年度(来年度)に令和6年4月から令和6年11月まで8ヵ月分の補助期間となります。
(注釈)補助金は、年度単位でのお申込となります。上記の例ですと、令和5年度の4か月分の補助に関しては、令和6年3月の賃借料のお支払いが終了したら、実績報告書類を市に提出していただきます。令和6年度の8ヵ月分の補助金の申請に関しては別途お手続きが必要となります。令和6年度になりましたら、経済戦略室からお手紙を送付いたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。
Q.感染症に係る消耗品又は備品を購入してしまったのですが、申請できますか。
A. 既に購入してしまった備品に関しては、申請できません。必ず、購入前に申請いただき市から交付決定が下りてから購入していただくようお願いいたします。
令和5年度商店等新業種等転換支援事業補助制度チラシ [PDFファイル/129KB]
8 問い合わせ
戸田市役所 経済戦略室 産業支援担当
048‐441‐1800(内線398)