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栄養成分表示義務化に伴う対応のお願いについて(事業者向け)

掲載日:2020年2月26日更新

一般用加工食品及び添加物への栄養成分表示の経過措置期間が終了します。

概要

2015年4月1日に食品表示法が一部改正が行われ、一般用加工食品及び添加物への栄養成分表示の義務化が、2020年3月31日までに適用されることとなっています。現在、食品表示基準附則第4条に規定する経過措置により旧基準に基づく表示が認められていますが、令和2年(2020年)4月1日以降に製造(又は加工・輸入)されるものには栄養成分表示が必要となりますので、まだ対応していない場合は、速やかに表示の切替えをお願いします。
詳しくは、消費者庁ウェブサイトに掲げる次の資料を御覧ください。
栄養成分表示の方法等に関する資料

食品関連事業者の皆様からよくある質問(消費者庁資料より抜粋)

  • 表示する値を求める際、必ず分析する必要がありますか?
    必ずしも分析する必要はありません。日本食品標準成分表(文部科学省科学技術・学術審議会資源調査分科会報告)等のデータベースや原材料メーカーから入手した値を用いて、表示する値を求めることも可能です。ただし、栄養強調表示(低カロリー、減塩等の表示)をする場合や栄養機能食品の場合は、食品表示基準で定められた方法により得られた値を表示しなければなりません。
  • データーベース等から計算して得た値を表示する場合に、「推定値」又は「この表示値は、目安です。」の表示は必要ですか?
    必ずしも表示をする必要はありません。
    食品表示基準で定められた方法で得られた値が、表示値の許容差の範囲内にあれば、「推定値」等の表示は必要ありません。ただし、表示された一定の値について、許容差の範囲を超える可能性がある場合は、「推定値」等を表示する必要があります。この場合、値を設定した根拠資料を保管し、「推定値」又は「この表示値は、目安です。」のいずれかの
    文言を栄養成分表示に近接した場所に表示する必要があります。なお、下限値及び上限値で表示する場合は、「推定値」等で表示することはできません。
食品表示法の相談・被疑情報の受付窓口

食品表示法に関する疑問点、御相談については下記の機関までご連絡ください。

消費者庁ウェブサイト

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