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催眠商法に御注意ください!高齢者の被害が増えています!

掲載日:2024年2月8日更新

催眠商法による次々販売、過量販売に関する相談が寄せられています

概要

催眠商法(SF商法)とは、「短期間の間に、閉め切った会場等に人を集め、食品や日用品等を無料で配る、または格安で販売して雰囲気を盛り上げた後、冷静な判断ができなくなった来場者に高級羽毛布団や健康器具、健康食品などの高額な商品を契約させる手口です。

この手口に遭い、商品を購入し続けた結果、老後のための貯蓄を取り崩したり、保険を解約する状況に追い込まれたりしている例がみられます。

高齢者がこうした会場に出向く背景には、健康への不安、経済的不安、日常的な寂しさ等があるといわれています。催眠商法の販売員は、来場者に思いやりのある言葉掛けや親切な態度で接し、面白い話をして楽しませるなど、高齢者の心理に巧みに入り込んで信頼関係を作るため、本人や周囲の人が被害に気付いても解決は簡単ではありません。なかには被害に遭ったことにすら気づいていない高齢者もいます。

高額な商品の解約について、特定商取引法の訪問販売に当たる場合は、法廷書面を受け取った日から8日以内にクーリング・オフを申し出ることができます。また、日常生活に必要な量を著しく超える商品を購入させられた場合には、取り消し等の申し出をすることができます。いずれの場合も販売者への手続が必要となります。

困ったときは一人で悩まず、また、手続の方法については、消費者ホットライン188(いやや)、またはお住いの市町村の消費生活センター(戸田市消費生活センター048-433-5724)に電話して、ご相談ください。

(参照)国民生活センターウェブサイトより一部抜粋、一部加筆

相談事例

•無料の商品を目当てに通っていたら、2カ月で500万円以上契約していた。
•4年間にわたり、500万円以上のサプリメントを購入していた。
•チラシを見て健康講座に通い、体に良いという健康食品を購入した。
•物忘れが激しい母を業者が車で迎えに来て、次々販売に遭ってしまった。

注意すべきポイント

(1)個別に声をかけられ勧誘を受けると断るのが難しくなります。無料の粗品や楽しい話につられて安易に会場に近づかないようにしましょう。


(2)大切な老後の資金を取り崩してまで購入が必要か、よく考えてから購入しましょう。冷静な購入の判断ができない状況であることを認識し、本当に必要な物なのか、家族や友人など身近な人に相談するようにしましょう。


(3)長期間通い続けることで販売員との間に親しい関係性が構築され、断りにくい心理状態に陥ります。販売員の親切な対応は契約させるための手口です。家族や周りの人も気を配りましょう。

困ったときは、ひとりで悩まずに消費生活センターにご相談ください

戸田市消費生活センター 電話:048-433-5724(直通)または、局番なし「188」番
平日午前10時から正午、午後1時から午後4時まで(受付は午後3時30分まで)受け付けています。

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