このページの本文へ移動
ページの先頭です。
トップページ > 分類からさがす > くらしの情報 > 消費生活 > 消費生活センター > クーリング・オフについて

本文


クーリング・オフについて

掲載日:2023年6月20日更新

お店に行って選んで買ったり、契約したりしたものではなく、訪問販売や電話勧誘・路上勧誘など、不意打ち、密室、威迫により、必要と判断する時間の余裕もなく買わされたり、契約した場合、一定の条件(対象となる商品、サービスや販売方法)にあてはまれば、(注釈)期間限定で、消費者が無条件で契約をとりやめることができる制度です。「頭を冷やしてよく考え、いらなかったらやめることができる。」という消費者を保護するためにつくられたものです。

クーリング・オフの所定の期間(8日又は20日)を経過した場合でも、事業者との話し合いによる契約解除や特定商取引に関する法律など消費者を保護するための法律もありますので、諦めずにすぐに市の消費生活相談センターまでご相談ください。

参考)特定商取引に関する法律とは(埼玉県)

クーリング・オフができる期間

契約書面を受け取った日を含めて下記の期間内に必ず書面で通知してください。電話では、証拠が残らないため、後でトラブルになります。

消耗品(化粧品や健康食品等)は、未使用分のみクーリング・オフができます。

期間はそれぞれ下記表のとおりです。

訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールスやSF(催眠)商法など)

8日間

電話勧誘販売(電話がかかってきて、説明を受け、買ってしまったなど)

8日間

マルチ商法(会員が新規会員を勧誘し、その新規会員がまた更に新規会員を勧誘する連鎖商法。連鎖販売取引等。)

20日間

業務提携誘引販売(内職・モニター商法)

20日間

特定継続的役務(エステティックサロン・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス)

8日間

クーリング・オフ書面の書き方

下記のハガキの書き方(例)のとおり書き、書いたはがきの両面を証拠としてコピーや映像(スマートフォンのスクリーンショット等)で残し、郵便局にて配達記録郵便、または簡易書留で送ります。コピーや映像で残したものは、証拠として大切に保管してください。

クレジット契約がある場合は、クレジット会社にも同様の内容で通知してください。

ハガキの書き方(例)

契約年月日:令和 年 月 日

商品名:

商品価格:円

販売会社名:株式会社、支店

担当者名:

上記の契約を解除します。

なお、私が支払った代金円を返金してください。商品を至急引き取ってください。

令和 年 月 日

郵便番号 335-0000

住所 埼玉県戸田市1-2-3

氏名

ご意見をお聞かせください
お求めの情報が十分掲載されていましたか?
掲載情報について
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
ページ構成、内容について
この情報をすぐに見つけることができましたか?
情報の見つけやすさ
(注釈1)いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
(注釈2)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。

ページトップへ