クーリング・オフ
お店に行って選んで買ったり、契約したりしたものではなく、訪問販売や電話・路上勧誘など不意打ち、密室、威迫により、必要と判断する時間もなく買わされたり、契約した場合、一定の条件(対象となる商品、サービスや販売方法)にあてはまれば、(注釈)期間限定で、消費者が無条件で契約をとりやめることができる制度で、「頭を冷やしてよく考え、いらなかったらやめることができる」という消費者を保護するためにつくられたものです。
クーリング・オフの所定の期間(8日又は20日)を経過した場合でも、事業者との話し合いによる契約解除や特定商取引に関する法律など消費者を保護するための法律もありますので、諦めずにすぐに市の消費生活相談センターまでご相談下さい。
参考)特定商取引に関する法律とは(埼玉県)
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0310/jigyousyasido/tokusyo.html
クーリング・オフができる期間
契約書面を受け取った日を含めて下記の期間内に必ず書面で通知してください。電話では、証拠が残らないため、後でトラブルになります。
消耗品(化粧品や健康食品等)は、未使用分のみクーリング・オフができます。
期間はそれぞれ下記表のとおりです。
訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールスやSF(催眠)商法など)
8日間
電話勧誘販売
8日間
マルチ商法
20日間
業務提携誘引販売(内職・モニター商法)
20日間
特定継続的役務(エステティックサロン・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス)
8日間
クーリング・オフ書面の書き方
ハガキに書き、両面のコピーをとり、郵便局にて配達記録郵便または簡易書留で送ります。コピーしたものは、証拠として残すために大切に保管してください。
クレジット契約がある場合は、クレジット会社にも通知してください。
ハガキの書き方(例)
契約年月日:平成 年 月 日
商品名:
商品価格:円
販売会社名:株式会社店
担当者名:
上記の契約を解除します。
なお、私が支払った代金円を返金してください。商品を至急引き取ってください。
平成 年 月 日
郵便番号 123-4567
住所 埼玉県戸田市
氏名