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固定資産税課税台帳の縦覧・閲覧

掲載日:2025年3月26日更新

2025年(令和7年)度の縦覧・閲覧について

2025年(令和7年)度の固定資産税課税台帳の縦覧・閲覧期間は4月1日(火曜)から6月2日(月曜)までです。
この期間は手数料無料にてご利用いただけます。

窓口が混み合うことがあります。記載スペースにも限りがございますので、
あらかじめ以下の申請書をご記入のうえお越しいただくと、窓口に直接お渡しいただけます。

縦覧については申請書が異なりますので、恐れ入りますが窓口にお声掛けください。

縦覧とは

縦覧とは、固定資産課税台帳をもとに作成される土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿により、
固定資産税の納税者の方が土地又は家屋の価格を近隣と比較できる制度です。
通常4月1日から5月31日まで実施します。

閲覧とは

閲覧とは、納税義務者等が固定資産税課税台帳のうち、自己の資産について記載された部分を確認できる制度です。
通常は、所有資産を名寄せ(一覧化)した書類『名寄帳(なよせちょう)』を有料でお渡ししています。
閲覧は、土地や家屋の賃借権(有償のもの)を持つ方や、固定資産の処分をする権利を有する者として省令で定められている方も、
その権利の対象となる固定資産に限り行うことができます。

縦覧制度と異なり閲覧は年間を通して可能ですが、戸田市税条例により縦覧期間中(通常4月1日から5月31日)に限り、
最新年度分のみ手数料がかかりません。
(注釈)借地人、借家人の方は手数料がかかります。

縦覧・閲覧に必要なもの

必ず必要なもの

  1. 個人の場合:本人であることが確認できる書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
    (注釈)個人の場合、印鑑は不要です。
  2. 法人の場合:会社印又は代表者印
    (注釈)代表者以外の方が来られる場合は、社員証等の従業員であることが確認できるもの及び本人であることが確認できる書類が必要です。

(注釈)個人法人問わず、納税通知書は本人確認書類として使用できませんのでご注意ください。

所有者以外の方が申請する場合に必要なもの

  1. 借地・借家人等の場合:賃貸借契約書など権利関係を確認できる書類の写し(権利関係が存在する固定資産のみ閲覧が可能となります)
  2. 所有者の委任を受けた方(代理人)の場合:所有者の捺印済みの委任状(委任された固定資産のみ閲覧が可能となります)

(注釈)法人で会社印または代表者印をご持参いただいた場合は、本人扱いとなり委任状は必要ありません。

郵送による申請の際に必要なもの(閲覧のみ)

  • 固定資産証明・公募閲覧申請書 [PDFファイル/123KB]
    (注釈)裏面は記載不要​
  • 本人確認書類 (運転免許証など)
    (注釈)法人様の場合は、申請書に社名入りの代表者印の押印が必要となります。
  • 返信用封筒
    (注釈)切手貼付のうえ申請者本人の宛名・宛先をご記入ください。また、原則ご本人様の現住所への送付のみとなります。提出先や、職場への郵送はできませんのでご注意ください。

以上をご用意のいただき、下記まで郵送してください。

【郵送先】
 〒335-8588戸田市上戸田1丁目18番1号
 戸田市役所 固定資産税課

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