2006年度(平成18年度)適用税制改正
掲載日:2022年4月1日更新
税源移譲により、所得税と住民税の税率が変わります。
各地方団体が自主性を発揮し、より身近な行政サービスを行うために進められてきた三位一体改革。その一環として、国の所得税から地方の住民税へ3兆円の税源移譲が行われます。税源移譲に伴い、みなさんが納めている住民税が2007年度(平成19年度)から大きく変わります。
詳しくは以下のリーフレットをご覧ください。
2007年(平成19年)からの住民税・所得税変更リーフレット(PDFファイル:1.10MB)
所得税については2007年(平成19年)1月から、住民税については2007年(平成19年)6月から納税額が変わります。
(注釈)多くの方は、2007年(平成19年)6月から住民税が増えますが、その分、1月からの所得税が減っています。これは、税源移譲により、国から地方へ税源が移し替えられたことによるもので、所得税と住民税を合わせた負担額はこれまでと変わりません。(ただし、定率減税の廃止や収入の増減など、別の要因により実際の負担額は変動しますので、ご留意ください。
今回の税源移譲を含む税制改正については、以下のホームページ内にも解説等がございますのでご覧ください。
総務省「地方税制度」
埼玉県「くらしと県税」
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