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退職所得にかかる市民税・県民税

掲載日:2022年4月1日更新

退職所得にかかる市民税・県民税は、他の所得と区分して、退職手当等が支給される際に、支払者が税額を計算し、支払金額からその税額を特別徴収し、納入することとされています。

納入する自治体は、退職手当等を支給される従業員等が、支給を受ける年の1月1日現在において住所を有する市区町村となります。

退職所得等の支払があり、退職所得の分離課税に係る所得割をご納入いただく際は、「市民税・県民税納入書」の裏面をご記入のうえ、特別徴収をした月の翌月10日までにご納入ください。ただし、10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、次の営業日になります。

なお、電子納入等により特別徴収税額をお支払いいただいている事業所につきましては、納入申告書をお送りいたしますので、税務課市民税担当までご連絡ください。

退職所得に係る個人市民税・県民税の改正について(2022年(令和4年)1月1日以降適用)

2021年度(令和3年度)の税制改正により、勤続年数が5年以下の法人役員等以外に対して、2022年(令和4年)1月1日以降に支払われる退職金については、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1を乗じる措置が廃止されることとなりました。

なお、退職所得に係る個人市民税・県民税の過去の税制改正は以下のとおりです。

2012年度(平成24年度)の税制改正により、2013年(平成25年)1月1日から2021年(令和3年)12月31日までに支払われる退職金については、勤続年数が5年以下の法人役員等(公務員を含む)に対して、退職所得控除後の金額に2分の1を乗じる措置が廃止されました。

2011年度(平成23年度)の税制改正により、退職所得に係る個人市民税・県民税所得割額の10パーセント税額控除が、2013年(平成25年)1月1日以降に支払われる退職金から廃止されました。

税額の算出方法

退職金が支払われる日に応じて、算出方法が異なりますので、以下をご参照ください。

(注釈)「退職所得=(退職金-退職所得控除)×1/2、(退職金-退職所得控除)または{150万円+(退職金-退職所得控除)-300万円}」は、1,000円未満の端数は切り捨てとなります。また、算出された税額で100円未満の端数は切り捨てとなります。

2022年(令和4年)1月1日以降

<一般の退職所得者(勤続年数5年超)>
(退職金-退職所得控除)×1/2×税率

<一般の退職所得者(勤続年数5年以下かつ(退職金-退職所得控除)が300万円以下)>
(退職金-退職所得控除)×1/2×税率

<一般の退職所得者(勤続年数5年以下かつ(退職金-退職所得控除)が300万円超)>
{150万円+(退職金-退職所得控除)-300万円}×税率

<法人役員(公務員含)等(勤続年数5年超)>
(退職金-退職所得控除)×1/2×税率

<法人役員(公務員含)等(勤続年数5年以下)>
(退職金-退職所得控除)×税率

2013年(平成25年)1月1日から2021年(令和3年)12月31日まで

<一般の退職所得者>
(退職金-退職所得控除)×1/2×税率

<法人役員(公務員含)等(勤続年数5年超)>
(退職金-退職所得控除)×1/2×税率

<法人役員(公務員含)等(勤続年数5年以下)>
(退職金-退職所得控除)×税率

2007年(平成19年)1月1日から2012年(平成24年)12月31日まで

{(退職金-退職所得控除)×1/2×税率}×90パーセント

退職所得控除額

退職所得控除額は勤続年数に応じて以下のとおり算出します。

(注釈)1年未満の端数は切り上げ
(注釈)障害者になったことにより退職した場合は以下の算出額に1,000,000円を加算

勤続年数が20年以下

400,000円×勤続年数

(注釈)800,000円に満たないときは800,000円

勤続年数が20年超

8,000,000円+700,000円×(勤続年数-20年)

税率

一律10パーセント(内訳:市民税6パーセント、県民税4パーセント)

退職所得に係る市県民税の自動計算

退職金の支払金額、勤続年数を入力していただくと、自動で退職所得に係る市県民税を計算します。ご活用下さい。

2022年(令和4年)1月1日以降支給分
退職所得に係る市県民税の自動計算シート [Excelファイル/49KB]

2013年(平成25年)1月1日以降支給分
退職所得に係る市県民税の自動計算シード [Excelファイル/47KB]

2007年(平成19年)1月1日から2012年(平成24年)12月31日支給分
退職所得に係る市県民税の自動計算シート [Excelファイル/47KB]

参考  総務省ホームページはこちら(税額早見表もあります)

退職所得の特別徴収にかかるマイナンバーの取り扱いについて

行政手続きにおける特定の個人を認識するための番号利用等に関する法律の施行に伴い、2016年(平成28年)1月1日以降に申告するものから、「退職所得に係る個人市民税・個人県民税納入申告書」に特別徴収義務者の法人番号又は個人番号の記入が必要となりました。

特別徴収義務者が法人の場合

納入書裏面の「納入申告書」の「氏名または名称」の欄の余白部分に法人番号(13桁)をご記入のうえ、ご提出ください。

特別徴収義務者が個人事業主の場合

マイナンバーの制度上、金融機関等で個人番号を取り扱うことができないことから、納入書裏面の「納入申告書」に個人番号は記載せず納入していただき、別途、下記の納入申告書(退職所得分)に事業主の個人番号を記載のうえ、直接戸田市税務課あてにご提出ください。

市民税・県民税(特別徴収分)納入申告書(退職所得分) [PDFファイル/377KB]

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