戸田市避難行動要支援者避難支援制度
戸田市避難行動要支援者避難支援制度
この制度は、高齢者、障がい者など、災害時に一人で避難することが困難な方の避難支援を行う制度です。制度の対象となる方は、ぜひこの制度への登録をお願いします。
戸田市避難行動要支援者避難支援制度とは?
東京湾北部地震の発生の切迫性や、地球温暖化に伴う台風の大型化が不安視されています。
このような大規模災害発生時における避難対策として、地域の方々に、一人で避難することが困難な高齢者や障がい者の方(避難行動要支援者)の避難支援をお願いし、一人でも災害の犠牲になる方を少なくするための制度です。
制度に登録すると・・・
登録申請書をもとに、市が「個別避難計画」を作成し、あなたのお住まいの町会・自治会長や消防、警察に情報提供を行います。
この「個別避難計画」は、災害発生時に、町会・自治会があなたの避難支援や安否確認を行うために活用します。また、平常時は、避難支援者の選定や支援機材の確保など、より具体的な避難支援方法の検討のために活用されます。
(注釈)個人情報の取扱いについては、市関係部局及び避難支援者において適正に管理し、当制度の目的に合致すること及び災害時における支援活動以外の目的には使用しません。
戸田市避難行動要支援者避難支援制度の概要とイメージ [PDFファイル/1.03MB]
戸田市避難行動要支援者避難支援制度の登録兼変更届出書 [PDFファイル/231KB]
制度への登録は、登録受付場所(又は郵送)で、登録届出書に必要書類を添えて提出してください。
登録受付期間
随時受け付けております。
登録受付場所
- 東部・西部・新曽福祉センター
(注釈)月曜日、祝日(月曜日が祝日の場合は月曜日と火曜日)、年末年始は受付できません。 - 市役所1階福祉総務課・3階危機管理防災課
(注釈)土・日曜日、祝日、年末年始は受付できません。
郵送による申請
〒335-8588 戸田市上戸田1-18-1 戸田市役所 危機管理防災課
登録ができる方(制度対象者)
戸田市に住民登録があり、市内のご自宅で生活されている人で、次のいずれかに該当する人
- 75歳以上のひとり暮らしの方
- 75歳以上の高齢者のみの世帯の方
- 身体障害者手帳総合等級1級、2級の方
- 療育手帳マルA(最重度)、A(重度)、B(中度)の方
- 精神障害者保健福祉手帳1級、2級の方
- 要介護認定(要介護5、4、3)の方
- 「食事」「訪問理美容」「移送」「緊急時連絡システム」のいずれかの高齢者サービスを利用している方
- 「食事」又は「緊急時連絡システム」の障害者サービスを利用している方
- 日中は1人で生活をすることが多い高齢者の方(日中独居)
- その他、市長が必要と認める者
(注釈)難病患者の人など、上記に該当しない場合でも、避難支援を希望する人は、ご相談ください。
登録時に必要な書類
1、2、7、9に該当する人
- 登録届出書
- 後期高齢者医療被保険者証など、年齢が確認できるものの写し
3、4、5、8に該当する人
- 登録届出書
- 各種障害者手帳の写し
6に該当する人
- 登録届出書
- 介護保険被保険者証の写し
10に該当する人
- 登録届出書
- 該当するものが確認できるものの写し
(注釈)後期高齢者医療被保険者証、障害者手帳、介護保険被保険者証等は、該当する部分のみの提出で可。
(注釈)代理人による届出も受付できます。
制度対象者へのお願い及び注意事項
- 町会・自治会に加入しましょう
災害時に、地域の方がより円滑に避難支援を行うためには、あなたのお名前やお身体の状況を地域の方々に知っていただくことや、隣近所の方など地域の方々との日頃の交流・親交は、とても大切です。
町会・自治会に加入していない方は、この制度への登録をきっかけにご加入をお願いします。 - 自分でも避難支援者を確保してください
日頃からお付き合いがあり、あなたの身体状況や、日常生活の状況、常備薬など、あなたのことをよく理解している方に、災害発生時における避難支援をお願いしてください。
- 必ず避難支援ができるとは限りません
この制度へ登録したことで、災害発生時に、市職員や避難支援者が必ず避難支援に駆けつけることを約束するものではありません。また、避難支援者にその責任が生じるものでもありません。
そのことをご了承ください。 - 避難支援者の方の情報も、町会・自治会長や消防、警察に提供されますので、あなたが登録届出書に記載した避難支援者の方に、その旨を了承いただくようお願いいたします。
制度対象者のご家族・ご親族の方へのお願い
ご家族・ご親族の中に、この制度の対象となる方がいらっしゃいましたら、ぜひこの制度への登録をお勧めいただくとともに、登録届出書の中にあります「避難支援者」欄に、ご家族・ご親族や近隣者、福祉サービス担当者などの方を避難支援者としてご登録をお願いします。
また、ご家族・ご親族の中で、災害時の避難支援方法や必要となる日常品などを話し合い、災害時の避難支援の意識を定期的に再確認していただきますようお願いします。
お問い合わせ
制度全般に関すること
- 福祉総務課 電話 048-441-1800(内線298・650)
- 危機管理防災課 電話 048-441-1800(内線453・451)
申請受付に関すること
- 西部福祉センター 電話 048-421-3024
- 東部福祉センター 電話 048-443-1021
- 新曽福祉センター 電話 048-445-1811