このページの本文へ移動
ページの先頭です。
トップページ > 水安全部 > 下水道施設課 > 申請・届出 > ディスポーザ排水処理システムに係る申請

本文


ディスポーザ排水処理システムに係る申請

掲載日:2016年9月28日更新

ディスポーザ排水処理システムに係る申請書

戸田市ディスポーザ排水処理システム取扱要綱を策定しました。(ディスポーザ排水処理システムを設置し、公共下水道に接続する場合に手続きが必要となります。)

戸田市ディスポーザ排水処理システム取扱要綱

(目的)
第1条 この要綱は、ディスポーザ排水処理システムを設置し、公共下水道に接続する場合における手続き及び維持管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。                                               

(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に揚げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)システム 生ごみを粉砕し、排水処理部で処理し、その排水を公共下水道又は流域下水道へ排除する機器の総称であって、公益社団法人日本下水道協会の定める「下水道のためのデ ィスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成25年3月)」又は「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案) (平成16年3月)」に基づく製品認証若しくは建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法(昭和25年法律201号)第38条に基づく旧建設大臣の認定を受けたものをいう。

(2)生物処理タイプ ディスポーザからの排水を専用配管で排水処理槽へ排出し、生物処理した後排水のみを公共下水道へ排除し、汚泥は別途破棄するシステムをいう。
(3)機械処理タイプ ディスポーザからの排水を機械装置によって固形物(以下「乾燥ごみ等」という。)と液体に分離し、分離された液体のみを公共下水道へ排除し、乾燥ごみ等は別途廃棄するシステムをいう。
(4)申請者 システムを設置しようとする者をいう。
(5)使用者 システムの維持管理について、最終的に責任を負う者(独立建築物の所有者又は賃借人、賃借の集合建築物の所有者又は分譲の集合建築物の所有者若しくは管理組合等の代表者)をいう。                          

(禁止事項)
第3条 前条第1号に規定するシステム以外は、設置してはならない。
2 厨芥を粉砕するディスポーザ単体設備又はディスポーザ排水処理システムでない設備の設置及び配管等の改造をしてはならない。                                                                   

(設置、増設又は改築の届出)
第4条 申請者は、システムを設置する30日前までに次に掲げる書類を管理者に提出し、承認を受けなければならない。なお、届出に係る事項を増設又は改築等によって変更しようとする場合も同様とする。                                               (1)ディスポーザ排水処理システム設置等届出書(第1号様式)

(2)第2条第1号に該当する製品認証書の写し

(3)システムの仕様書

(4)誓約書(第2号様式)

(5)申請する時までに契約を締結できる場合は、システムの維持管理に関する契約書の写し又は申請する時までに契約を締結できない場合は、維持管理業務委託契約等確約書(第3号様式)

(6)使用者承継確約書(第4号様式)

(7)システムを設置する30日前までに届出を行わなかった場合は、遅延理由書(第5号様式)                   (8)前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

2 排水設備の設置等と同時にシステムを設置するときは、戸田市下水道条例施行規程(平成26年管理規程第2号)第8条の排水設備等計画確認申請書を提出する際に前項各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(設置承認及び受理書の交付)
第5条 管理者は、前条の規定による承認は、ディスポーザ排水処理システム設置等届出受理書(第6号様式)を交付することによって行うものとする。

(遵守事項)
第6条 管理者は、申請者に対し、次の事項を遵守するよう求めるものとする。ただし、申請者と使用者が異なる場合は、使用者にこれを求めるものとする。

(1)維持管理計画書(第7号様式)に基づき保守点検を実施し、常にその機能が良好な状態に保持できるようシステムの使用及び維持管理を適切に行うこと。

(2)維持管理契約の維持管理体制に従い、システムの維持管理について、維持管理業者と維持管理業務委託契約を締結すること。なお、変更が生じたときは速やかに変更届を提出すること。

(3)前号に基づき、維持管理業者が実施する保守点検に関する記録その他維持管理に関する資料を3年間保存すること。                                                                              (4)生物処理タイプのシステムから発生する汚泥の引き抜き・運搬・処理・処分について、適正に処理すること。

(維持管理に関する指導)
第7条 市の職員は、システムの適切な維持管理を確認するため、必要限度において申請者の土地に立ち入り、調査等を行うことができるものとする。また、申請者に対し、維持管理に関する資料の提出を求めることができるものとする。その際、申請者は、調査等及び資料の提出に協力しなければならない。

2 市の職員は、システムの維持管理の状況により、公共下水道を損傷し、又は公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき若しくは公共下水道の管理上必要があると認めるときは、申請者に対し当該システムの改善について指導することができるものとする。

(使用者の地位の承継)

第8条 申請者と使用者が異なる場合で使用者が確定したとき又はシステムを有する建築物等を譲り受けた者は、当該システムの適切な維持管理を行うことの地位を承継しなければならない。
2 前項の規定による地位を承継した者は、ディスポーザ排水処理システム使用者承継届出書(第8号様式)及び第4条第1項第4号から第8号までに掲げる書類を管理者に提出しなければならない。

(休止、廃止及び再開)

第9条 申請者は、システムを休止又は廃止するときは、臭気漏れ等が発生しないような措置を施し、ディスポーザ排水処理システム休止(廃止・再開)届出書(第9号様式)を管理者に提出しなければならない。ただし、申請者と使用者が異なる場合は、使用者がこれを行わなければならない。 2 申請者は、現に休止しているシステムの使用を再開しようとするときは、次に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。
(1)ディスポーザ排水処理システム休止(廃止・再開)届出書(第9号様式)

(2)申請する時までに契約を締結できる場合は、システムの維持管理に関する契約書の写し又は申請する時までに契約を締結できない場合は、第3号様式の維持管理業務委託契約等確約書(前回提出したものに変更が生じる場合に限る。)

(製造者及び販売店の責務)
第10条 製造者(システムを製造する者)及び販売店(システムを販売する者)は、システムを販売するときは、申請者又は使用者に対し、この要綱に掲げる事項を遵守する責務があることを説明し、その理解を得るよう努めなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。

附 則

この要綱は、2014年(平成26年)4月1日から施行する。

様式集

  1. ディスポーザ排水処理システム設置等届出書 [PDFファイル/117KB]ディスポーザ排水処理システム設置等届出書 [Wordファイル/36KB]
  2. 誓約書 [PDFファイル/117KB]誓約書 [Wordファイル/28KB]
  3. 維持管理業務委託契約等確約書 [PDFファイル/134KB]維持管理業務委託契約等確約書 [Wordファイル/42KB]
  4. 使用者承継確約書 [PDFファイル/95KB]使用者承継確約書 [Wordファイル/29KB]
  5. 遅延理由書 [PDFファイル/95KB]遅延理由書 [Wordファイル/31KB]
  6. 維持管理計画書 [PDFファイル/155KB]維持管理計画書 [Wordファイル/49KB]
  7. ディスポーザ排水処理システム使用者承継届出書 [PDFファイル/105KB]ディスポーザ排水処理システム使用者承継届出書 [Wordファイル/34KB]
  8. ディスポーザ排水処理システム休止等届出書 [PDFファイル/104KB]ディスポーザ排水処理システム休止等届出書 [Wordファイル/34KB] 

 

2021年(令和3年)4月1日から、押印の見直しにより押印を廃止しました。

受付窓口

戸田市 水安全部 下水道施設課 維持担当
(戸田市役所 新曽南庁舎 4階)

受付時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日除く)

お問い合わせ先

下水道施設課 維持担当 電話:048-229-4673


ページトップへ