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消毒用アルコールの安全な取扱いについて

掲載日:2020年9月3日更新

アルコール類の特徴

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、手指の消毒等のため、消毒用アルコールを使用する機会が増えています。一般に消毒用アルコールは、消防法の危険物第4類アルコール類に該当するものが多く、物性として次の特徴があります。

  • 火気に近づけると引火しやすい。
  • アルコールから発生する可燃性蒸気は空気より重く、低所に滞留しやすい。

安全に取り扱いをしましょう

  1. 消毒用アルコールの使用に際して、火気の近くでは使用しないこと。
  2. 室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰替え等に伴い、可燃性蒸気が滞留するおそれのある場合には、通風性の良い場所や換気が行われている場所等で行うこと。また、みだりに可燃性蒸気を発生させないため、密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧は避けること。
  3. 消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けること。また、消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与えたりする等しないこと。
  4. 消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれ又は飛散しないよう注意するとともに、詰め替えた容器に消毒用アルコールである旨や「火気厳禁」等の注意事項を記載すること。

このため、ご家庭や事業所などにおいて、消毒用アルコールを使用する場合、火災予防上の一般的な注意事項に十分注意の上、安全に取り扱ってください。アルコールの安全な取扱いについて [PDFファイル/832KB]

容器に係る適正な表示について

  1. 最大容積が500ミリリットルを超える容器の表示については、容器の外部に危険物の物品名、危険等級2、化学名、水溶性、数量、火気厳禁の表示を行うこと。なお、表示の字体、大きさ及び色は問わない。
  2. 最大容積が500ミリリットル以下の容器の表示については、容器の外部に危険物の通称名、数量、火気厳禁又は火気厳禁と同一の意味を有する他の表示を行うこと。なお、危険物の通称名としてはエタノールや消毒用エタノールとし、火気厳禁と同一の意味を有する他の表示としては火気の近くで使用しないでくださいや火気を近づけないでください等の例があること。

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