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物価高対応子育て応援手当について
物価高対応子育て応援手当について
令和7年11月21日の国の閣議で決定された「強い経済」を実現する総合経済対策を踏まえ、0歳から高校3年生までのこどもを養育している父母等へ、こども1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給します。
物価高対応子育て応援手当について(こども家庭庁資料) [PDFファイル/392KB]
支給対象者
国の方針により、「令和7年9月30日」が基準日となります。
(1)令和7年9月分(令和7年9月生まれのこどもは、10月分)の児童手当を戸田市から受給した方(注釈1)
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれたこどもを養育する父母等
(3)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚等により、新たに児童手当の受給者となった方
(注釈1)基準日以降に転出した方も、戸田市から手当を支給いたします。
支給対象こども
平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれたこども
支給金額
支給対象こども1人につき、2万円
支給の流れ
支給対象によって、支給の流れが異なりますので、該当する項目を御確認ください。
(1)令和7年9月分(令和7年9月生まれのこどもは10月分)の児童手当を戸田市から受給した方
申請は不要です。
令和8年1月中旬頃に贈与通知を送付します。手当の受取を辞退しなかった方については、令和8年1月末に児童手当の支給口座に本手当を支給する予定です。
(注釈)令和7年9月、10月に第2子以降のこどもが生まれた方には、生まれたこどもの分も含めて、1月末に支給します。令和7年11月1日から令和8年3月31日までに第2子以降のこどもが生まれた方については、後日追加で支給します。
(注釈)児童手当の支給口座を解約等した場合は支給できませんので、口座変更届をご提出ください。
(注釈)支払通知書は送付しないため、通帳等で御確認ください。
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれたこどもを養育する父母等
原則申請が必要です。
ただし、出生時に戸田市に児童手当の申請をした方は、申請不要です。令和8年3月以降に児童手当の支給口座に順次支給します。
(注釈)出生後に、最初に児童手当を支給した自治体から本手当が支給されます。
(注釈)戸田市に児童手当を申請していない公務員等は、申請が必要です。
(3)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中も含む)等により、新たに児童手当の受給者となった方
申請が必要です。
申請を受付後、審査が終了次第、児童手当の支給口座に支給します。なお、元受給者から本手当を受け取った場合や既にこどものために使われている場合は、申請できません。
(4)公務員の方(令和7年9月30日時点で戸田市に住民登録がある方)
申請が必要です。
令和8年1月中旬頃に申請の御案内を送付しますので、申請をしてください。なお、所属庁からの児童手当の受給を証明するもの(公務員児童手当受給状況証明書等)が必要です。審査が終了次第、申請いただいた口座に支給します。
(注釈)令和7年10月以降に戸田市に転入した方は、基準日時点の居住自治体へ申請してください。
(5)DV等で戸田市に避難されている方
国が定めた要件を満たす場合は、実際にこどもと同居している保護者が児童手当や本手当を受給できる場合がありますので、担当までお問い合わせください。
申請方法(2)(3)(4)に該当する方
申請の準備が出来次第、ご案内します。
申請期間
令和8年1月中旬から(予定)
問い合わせ先
戸田市役所こども健やか部子育て支援課(内線481)
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
こども家庭庁コールセンター(0120-252-071)
午前9時から午後6時まで(土曜日、日曜日、祝日を含む。12月27日から1月4日まで休み)

