国民健康保険は、加入者が国民健康保険税を負担することにより、加入者の保険医療費をまかなう相互扶助の制度です。医療の高度化や保険適用の拡充などにより、国民健康保険の財政状況は年々厳しくなっており、2020年度決算では約4.5億円の赤字となりました。こうした状況の中、国民健康保険を持続可能な制度とするため、2022年度と令和5年度の2カ年度で国民健康保険税率の改正を行います。
国民健康保険税の改正について
国民健康保険税は、加入者一人ひとりの前年中の総所得金額等に応じて「医療分・後期高齢者支援金等分・介護分」の3つの区分ごとに金額を算出し、世帯で合算した上で世帯主に賦課します。 2022年度以降3つの区分のうち「医療分」の均等割額(加入者1人あたりにかかる額)が下表のとおり改正されます。
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
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医療分 | 所得割率 | 8.00% | 8.00% | 8.00% |
均等割額 | 20,000円 | 25,900円 | 31,800円 | |
後期高齢者支援金等分 | 所得割率 | 1.60% | 1.60% | 1.60% |
均等割額 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 | |
介護分
(注釈)40 ~ 64歳の方 |
所得割率 | 1.42% | 1.42% | 1.42% |
均等額 | 12,500円 | 12,500円 | 12,500円 |
(注釈)2022年度から未就学児の均等割額の軽減なども併せて実施する予定です。詳しくは、改めて広報紙でお知らせします
国保広域化(県単位化)により、国民健康保険は、県と市の共同運営に変わりました。県内全ての市町村国保で、埼玉県国保運営方針に基づき、事業の効率化、標準化の見直しに取り組んでいます。埼玉県国保運営方針では、国民健康保険を持続可能な制度とするため、令和8年度までに県内全ての市町村国保の赤字解消を図り、保険税水準を統一していく予定です。このため、市では、国民健康保険事業の全体について見直しておりますので、皆様のご理解をよろしくお願いします。
国民健康保険税の各種軽減などについて
条件により、保険税が軽減されます
低所得世帯への均等割額の軽減
世帯主と国民健康保険加入者などの前年中の総所得金額等により、均等割額が軽減される場合があります。所得が少なく確定申告が必要ない場合でも、住民税申告をしていない場合は、軽減が受けられませんので、住民税申告をしてください。
非自発的失業者への所得割額の軽減
倒産・解雇および雇い止めなどにより離職し、失業給付を受けている65歳未満の方の場合、申請により、給与所得額を30%として保険税を計算します。ハローワーク発行の雇用保険受給資格者証の離職理由を基に軽減の適用を判定します。