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広報戸田市 2022年2月号

市県民税の申告・所得税などの確定申告(1) 市県民税の申告は郵送または市役所受付会場へ

申告方法
郵送での申告「申告の手引き」を参照の上、申告書を作成し、2022年3月15日(火曜日)までに市役所へ郵送してください。

(注釈)2022年度の市県民税申告書は、2021年度市県民税申告書を提出した方などに対し、2022年2月上旬に郵送します(「申告の手引き」も同封)。そのため、勤務先から給与支払報告書が提出された方でも、行き違いで自宅に申告書が郵送されることがあります

(注釈)市県民税の申告が必要で、市から申告書が届いていない方は、お問い合わせください

窓口での申告申告会場:市役所5階大会議室>
申告期間:2022年2月16日(水曜日)~2022年3月15日(火曜日)(注釈)土・日曜日、祝日を除く。ただし、2022年3月6日(日曜日)は受け付けます
受付時間:午前9時~午後4時

(注釈)会場は大変混雑し、長時間お待ちいただくことがあります

(注釈)申告の内容によっては、SKIPシティ(埼玉県産業技術総合センター)での確定申告を案内する場合があります

(注釈)市役所での税理士事務所による無料税務相談は中止となります

申告が必要な方

  1. 給与所得以外の所得(雑・不動産など)がある方 (注釈)公的年金等収入の申告は下のフローで確認できます
  2. 医療費控除など、年末調整で提出できなかった各種控除を受けようとする方
  3. 所得がなく、保育所入所や児童手当、保育料などに対する補助金を受給している方、市営住宅の家賃・国民健康保険税の額などの決定を受けている方および各種税証明を必要とする方
  4. 税法上の扶養親族になっている方で、扶養者が住民票上、別世帯の方
  5. 収入が給与所得のみ(アルバイト・パート賃金収入も含む)で、勤務先から給与支払報告書(市への申告書)が未提出の方

    (注釈)西川口税務署に確定申告をした方は、市県民税の申告は不要です。西川口税務署以外の税務署に確定申告書を提出した方は税務課までご連絡ください

申告に必要なもの

  • 収入の分かる書類
  • 例:給与の源泉徴収票、公的年金の源泉徴収票など
  • 国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料などの領収書、国民年金保険料、生命保険料、地震保険料などの控除証明書
  • 本人確認書類[マイナンバーカード、または通知カード+顔写真入り身分証明書(運転免許証など)]
  • 障害がある方は障害者手帳など
  • 学生は学生証(写し可)など
  • 確定申告で還付を受ける方は申告者名義の口座番号などが分かるもの(通帳など)

事業所得や不動産所得のある方

  • 収入や経費が分かる帳簿類と領収書(所得税の確定申告が不要な方のみ)

ふるさと納税などの寄附をした方

  • 寄附先から発行される領収書・受領証明書など(申告書を提出した場合、ワンストップ特例が適用できないため、申告書への寄附金額などの記載・書類の添付が必要です)

医療費控除を受ける方

  • 医療費控除の明細書(2017年度の税制改正により、領収書の添付が不要になり、医療費控除の明細書の添付が必須となりましたので、ご注意ください)

新型コロナウイルス感染症対策について

  • 来場の際は、マスクの着用、会場での検温・消毒にご協力ください。
  • 咳・発熱などの症状がある方、体調不良の方は入場をお断りする
  • 場合があります。
  • 会場の混雑状況によっては、入場制限を実施する場合があります。

公的年金等の申告

下記を参照の上、税務署または市役所に申告してください。

公的年金等の収入金額の合計額は、400万円超である

税務署に申告(所得税および復興特別所得税の確定申告書を提出)

公的年金等の収入金額の合計額は、400万円超でなく、公的年金等以外に申告する所得があり、公的年金等以外の所得は20万円超である

税務署に申告(所得税および復興特別所得税の確定申告書を提出)

公的年金等の収入金額の合計額は、400万円超でなく、公的年金等以外に申告する所得があり、公的年金等以外の所得は20万円以下で、源泉徴収税額があり、医療費控除や雑損控除などによる所得税および復興特別所得税の還付を受ける

税務署に申告(所得税および復興特別所得税の確定申告書を提出)

公的年金等の収入金額の合計額は、400万円超でなく、公的年金等以外に申告する所得があり、公的年金等以外の所得は20万円以下で、源泉徴収税額があり、医療費控除や雑損控除などによる所得税および復興特別所得税の還付を受けない

市役所に申告(市民税・県民税の申告書を提出)

公的年金等の収入金額の合計額は、400万円超でなく、公的年金等以外に申告する所得があり、公的年金等以外の所得は20万円以下で、源泉徴収税額がない

市役所に申告(市民税・県民税の申告書を提出)

公的年金等の収入金額の合計額は、400万円超でなく、公的年金等以外に申告する所得がなく、源泉徴収税額があり、医療費控除や雑損控除などによる所得税および復興特別所得税の還付を受ける

税務署に申告(所得税および復興特別所得税の確定申告書を提出)

公的年金等の収入金額の合計額は、400万円超でなく、公的年金等以外に申告する所得がなく、源泉徴収税額があり、医療費控除や雑損控除などによる所得税および復興特別所得税の還付を受けない

市役所に申告(市民税・県民税の申告書を提出)

公的年金等の収入金額の合計額は、400万円超でなく、公的年金等以外に申告する所得がなく、源泉徴収税額がない

市役所に申告(市民税・県民税の申告書を提出)

(注釈)上場株式等に係る繰越控除など、確定申告書の提出が要件となっている控除の適用を受ける場合には、確定申告書の提出が必要です


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