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広報戸田市 2020年8月号

県交通安全対策協議会では、県内在住の交通遺児等に、援護一時金を給付しています。対象などをご確認の上、申請してください。

(注釈)「交通遺児等」とは、18歳以下で、保護者(一方または双方)が交通事故(陸海空すべての交通事故が対象)により、死亡または重い障害を負った方をいいます

対象

2019年4月1日以降、交通遺児等となった県内在住の18歳以下の方

給付額

子ども1人につき10万円

(注釈)1回のみ

給付時期

2020年11月、または2021年5月

申請書類

各市町村、学校などで配布

(注釈)詳しくはお問い合わせください

提出期限

1 2020年11月給付分:2020年8月31日(月曜日)まで
2 2021年年5月給付分:2021年2月26日(金曜日)まで

提出先

みずほ信託銀行浦和支店(〒330-0063 さいたま市浦和区高砂2-6-18)に郵送または持参


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