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広報戸田市 2020年7月号

失業など経済的な理由により保険料の納付が困難な場合、保険料の免除(全部・一部)または猶予の制度があります。免除などの期間は原則2020年7月~2021年6月の1年間ですが、過去の保険料は2年1カ月遡っての申請が可能です。新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合には、通常より免除申請の判定基準が緩和されます。詳しくは日本年金機構ホームページをご確認ください。申請書は日本年金機構ホームページで取得できますので、できる限り郵送( 〒330 - 8580 さいたま市浦和区北浦和5-5-1 浦和年金事務所宛)による手続きをご利用ください。


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