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広報戸田市 2020年6月号

第三者による証明書不正取得(犯罪)の早期発見のために本人通知制度に登録しましょう

本人通知制度とは?

 本人通知制度は、戸籍情報を含む証明書(本籍地が記載されている住民票の写しや戸籍謄本など)が代理人や第三者の請求により交付された場合に、事前に登録したご本人にお知らせする制度です。

証明書不正取得の早期発見のために、事前に登録をしましょう!

 近年、身元調査などに利用するため、第三者が委任状を偽造し、証明書などを不正に取得する事件が発生しています。証明書の不正取得は犯罪です。本人通知制度に事前登録をすることで、証明書の不正取得を早期に発見することができます。登録の対象は「市に住民登録をしている方」や「本籍が市にある方」です。次の申込書を、市民課、美笹支所、戸田公園駅前出張所へ直接提出するほか、郵送でも申し込みができます。

本人通知制度の流れ

  1. 本人が市に「事前登録」をする
  2. 本人以外の誰かが証明書を請求する
  3. 市により審査の上、証明書が交付される
  4. 本人に通知される

郵送先

〒335-8588 戸田市上戸田1-18-1

戸田市役所市民課 管理担当 宛

(注釈)郵送申請の場合は、個人番号カード、運転免許証、パスポートなどの本人確認書類のコピーを同封してください

(注釈)個人番号カードのコピーを同封する場合は、顔写真のある面を同封してください

(注釈)同一の住民票などに記載されている方であっても、登録者本人以外は通知の対象になりません


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