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広報戸田市 2020年4月号

要件

(注釈)指定医療機関または助成対象医療機関で不妊検査、または不育症検査を受け、次の(1)~(6)全ての項目に該当すること

  1. 婚姻届出を行った夫婦で、その双方または一方が住民基本台帳法に記載される市民であること
  2. 検査の開始時に、妻の年齢が43歳未満であること
  3. 令和2年度4月1日以降に終了した検査であること
  4. 夫婦が共に受けた不妊検査であること(不育症検査は妻のみで申請可)
  5. 検査に係る期間が1年以内であること
  6. 県内のほかの市町村で、同様の助成金などの交付を受けていないこと

助成内容

実施証明書の金額に対し、2万円を限度に生涯において不妊検査、不育症検査それぞれ1回まで

(注釈)指定医療機関とは、埼玉県特定不妊治療費助成事業における指定医療機関のことです

(注釈)助成対象医療機関とは、埼玉県早期不妊検査費助成事業における登録医療機関のことです

詳しくは県ホームページをご覧ください。


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