2月17日(月曜日)から市県民税の申告を受け付けます。
申告受付開始直後および期限間近は大変混雑しますので、長時間お待ちいただくことがあります。
受付期間:2月17日(月曜日)~3月16日(月曜日)
対象
市県民税申告者
会場 | 受付期間(土曜日・日曜日、祝日を除く) | 受付時間 |
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市役所5階大会議室 | 2月17日(月曜日)~3月16日(月曜日) (注釈)3月1日(日曜日)は受け付けます |
午前9時~午後4時 (注釈)3月1日(日曜日)は午前8時40分まで庁舎内への入場不可です |
東部福祉センター | 2月26日 (水曜日) | 午後1時~3時30分 |
西部福祉センター | 2月27日 (木曜日) | 午後1時~3時30分 |
申告が必要な方
(1)収入が給与所得のみ(アルバイト・パート賃金収入も含む)で、勤務先から給与支払報告書(市への申告書)が未提出の方
(2)給与所得以外の所得(雑・不動産など)がある方
(3)医療費控除など、年末調整で提出できなかった各種控除を受けようとする方
(4)所得がなかった方で、保育所入所、児童手当・保育料等補助金などの受給、市営住宅の家賃・国民健康保険税の額などの決定を受ける方および各種税証明を必要とする方
(5)税法上の扶養親族になっている方で、扶養者が住民票上別世帯の方
(注釈)ただし、西川口税務署に確定申告をした方は、市県民税の申告は不要です。西川口税務署以外の税務署に確定申告書を提出した方は連絡してください
申告に必要なもの
- 収入の分かる書類
例:給与の源泉徴収票、公的年金の源泉徴収票など(年金振込通知書では受け付けできません) - 国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料などの領収書、国民年金保険料・生命保険料・地震保険料などの控除証明書
- マイナンバー確認書類[マイナンバーカード、または通知カード+本人確認書類(免許証、健康保険証など)]
- 印鑑(シャチハタ不可)
- 障害がある方は障害者手帳など
- 学生は学生証(写し可)など
- 確定申告で還付を受ける方は申告者名義の口座番号などが分かるもの(通帳など)
事業所得や不動産所得のある方
- 収入や経費が分かる帳簿類と領収書(所得税の確定申告が不要な方のみ)
ふるさと納税などの寄附をした方
- 寄附先から発行される領収書・受領証明書など(申告書を提出した場合、ワンストップ特例が適用できないため、申告書への寄附金額などの記載・書類の添付が必要です)
医療費控除を受ける方
- 医療費控除の明細書(合計額などが記載されたもの)
- 健康・予防への一定の取り組みの証明書類(セルフメディケーション税制を受ける方は、予防接種の領収書、健康診断の結果通知の写しなど、一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類の提出が必要です)
市県民税申告書の発送
平成31年度市県民税申告書を提出した方などに対し、令和2年度の市県民税申告書を2月上旬に郵送します。勤務先から給与支払報告書が提出された方でも、行き違いなどで自宅に市県民税申告書が郵送されることがありますので、ご了承ください。
なお、市県民税の申告が必要な方で、市から申告書が届いていない方は、電話でご連絡いただくか、市役所または各受付会場に直接お越しください。
郵送による申告受付
市県民税申告書を郵送で提出する方は、「申告の手引き」を参照の上、記入漏れや添付書類の漏れなどがないように申告書を作成し、同封の返信用封筒で、3月16日(月曜日)までに市役所へ郵送してください。
(注釈)所得税の確定申告書は西川口税務署へ郵送してください
公的年金等の申告
次により、税務署または市役所に申告してください。
公的年金等の収入金額の合計額は、400万円超である
税務署に申告(所得税および復興特別所得税の確定申告書を提出)
公的年金等の収入金額の合計額は、400万円超でなく、公的年金等以外に申告する所得があり、公的年金等以外の所得は20万円超である
税務署に申告(所得税および復興特別所得税の確定申告書を提出)
公的年金等の収入金額の合計額は、400万円超でなく、公的年金等以外に申告する所得があり、公的年金等以外の所得は20万円以下で、医療費控除などによる所得税及び復興特別所得税の還付を受ける
税務署に申告(所得税および復興特別所得税の確定申告書を提出)
公的年金等の収入金額の合計額は、400万円超でなく、公的年金等以外に申告する所得があり、公的年金等以外の所得は20万円以下で、医療費控除などによる所得税及び復興特別所得税の還付を受けない
市役所に申告(市民税・県民税の申告書を提出)
公的年金等の収入金額の合計額は、400万円超でなく、公的年金等以外に申告する所得がなく、所得控除などの適用を受け、医療費控除などによる所得税及び復興特別所得税の還付を受ける
税務署に申告(所得税および復興特別所得税の確定申告書を提出)
公的年金等の収入金額の合計額は、400万円超でなく、公的年金等以外に申告する所得がなく、所得控除などの適用を受け、医療費控除などによる所得税及び復興特別所得税の還付を受けない
市役所に申告(市民税・県民税の申告書を提出)
公的年金等の収入金額の合計額は、400万円超でなく、公的年金等以外に申告する所得がなく、所得控除などの適用を受けない
申告不要(申告書の提出は必要ありません)
(注釈)上場株式等に係る繰越控除など、確定申告書の提出が要件となっている控除の適用を受ける場合には、確定申告書の提出が必要です