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広報戸田市 2019年12月号

本文

対象

台風第19号により次の負傷または損害を受けた世帯

  • 世帯主が負傷し、その療養に要する期間がおおむね1カ月以上
  • 家財の3分の1以上が損害した
  • 住居が半壊または全壊、流出した

(注釈)その他所得制限や被害に応じた貸付限度額があります。貸付には審査があります

申込

2020年1月31日(金曜日)まで


お問い合わせ

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