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交通事故や傷害事件など、加害者(第三者)の行為によるケガの治療費については加害者が弁償するため、国民健康保険の保険証は使えません。ただし、加害者から弁償されるまで時間がかかるため、市国民健康保険に届出することで保険証を一時的に使用できるようになります。加害者によってケガをし、その治療で病院にかかる際には保険年金課にご連絡ください。
保険年金課
電話番号 048-441-1800(内線460)